○浅口市県営漁港整備事業分担金徴収条例

平成18年3月21日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、岡山県が行う漁港整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収の対象)

第2条 分担金は、次の各号に掲げる漁港整備事業の施行により、利益を受ける漁業協同組合等から徴収する。

(1) 単県漁港浚渫事業

(2) 地域水産物供給基盤整備事業

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、国又は県が負担し、若しくは補助する額を控除した額を超えない範囲内において市長が定める。

(分担金の納入)

第4条 分担金は、納入通知書により市長が指定する期日までに一括納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、分割納入又は延納させることができる。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、分担金の全部若しくは一部の徴収を猶予し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市県営漁港整備事業分担金徴収条例

平成18年3月21日 条例第148号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第148号