○浅口市公共事業用地補償評価委員会規程

平成18年3月21日

訓令第38号

(設置)

第1条 市における公共事業の施行に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償に関し、適正かつ合理的な補償を行うため、浅口市公共事業用地補償評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において土地等とは、土地、土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利、同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土砂砂れきをいう。

2 この訓令において取得等とは、取得又は使用及び権利の消滅又は制限をいう。

(所掌事項)

第3条 用地担当課長は、土地等の取得等に係る補償金額を算定しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項について委員会に諮り、承認を受けなければならない。ただし、1物件10万円未満又は不動産鑑定士若しくは補償コンサルタント等が算定を行った物件にあっては回議によることができる。

(1) 土地の価格の算出のための地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく公示価格(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく地価調査による標準地価格を含む。)又は標準地評価制度に基づく標準地基準価格等からの比準の内容及び取得価格

(2) 建物の評価額及び関連移転の範囲

(3) 公共事業の施行に伴う通常生ずる損失補償額

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項

2 用地担当課長は、前項の規定により承認を受けた事項を変更しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市長の指名する副市長、委員は委員長以外の副市長、理事、部長、総合支所長及び教育次長をもって充てる。

(職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長以外の副市長がその職務を代理する。

(招集及び議事)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員全員の合意による。

(除斥)

第7条 議案につき直接の利害関係を有する委員は、その会議に出席することができない。

(関係者の出席)

第8条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせることができる。

(議事録)

第9条 委員長は、議事録を備え、会議の経過その他必要と認められる事項を記録しておく。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、産業建設部建設業務課で処理する。

(秘密保持)

第11条 何人も委員会の会議内容については、知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

浅口市公共事業用地補償評価委員会規程

平成18年3月21日 訓令第38号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第38号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成21年9月1日 訓令第14号
平成30年3月30日 訓令第1号