○浅口市鴨方農産物加工場条例

平成18年3月21日

条例第143号

(設置)

第1条 地域で生産された農作物の加工を通じ、転作作物の定着化、利用者相互のコミュニケーションを図ることを目的として、浅口市鴨方農産物加工場(以下「加工場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市鴨方農産物加工場

浅口市鴨方町小坂東886番地

(事業)

第3条 加工場は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 農産物の付加価値を高めるための加工に関すること。

(2) 研修、教養に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、加工場の設置目的を達成するために必要な事業

(利用の許可)

第4条 加工場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第5条 加工場の使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第6条 市長は、第4条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を禁止し、又は退場させることができる。

(1) 営利を目的とした事業を行うとき。

(2) 公益を害するおそれのあるとき。

(3) 施設、器具等を損傷するおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(利用の取消し)

第7条 市長は、利用者がこの条例又は市長の指示に違反し、若しくは違反するおそれのあるときは、利用を取り消すことができる。

(管理運営の委託)

第8条 市長は、加工場の管理運営業務の一部を委託することができる。

(損害賠償等)

第9条 利用者は、その利用中施設又は器具をき損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、市長は賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町農産物加工場の設置及び管理運営に関する条例(平成2年鴨方町条例第151号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市鴨方農産物加工場条例

平成18年3月21日 条例第143号

(平成18年3月21日施行)