○浅口市農林業共同利用機械施設管理要領
平成18年3月21日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域農業の近代化と省力化を図り、農業生産の向上を図るため、市が導入した農林業共同利用機械施設(以下「機械施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(機械施設の管理委託)
第2条 市長は、機械施設の管理を浅口市共同利用集団(以下「共同利用集団」という。)に委託することができる。
2 前項の場合において、共同利用集団は、共同利用者名簿及び管理日誌を整備し、保存しなければならない。
(1) 利用者住所
(2) 利用者氏名
(3) 農業経営規模
(1) 利用者氏名
(2) 利用目的
(3) 利用数量(面積等)
(4) 機械施設の点検整備に関する事項
(提出義務)
第6条 市長が、共同利用者名簿及び管理日誌等の提出を求めたときは、共同利用集団はこれに応じなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。