○浅口市農林業共同利用機械施設管理要領

平成18年3月21日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域農業の近代化と省力化を図り、農業生産の向上を図るため、市が導入した農林業共同利用機械施設(以下「機械施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(機械施設の管理委託)

第2条 市長は、機械施設の管理を浅口市共同利用集団(以下「共同利用集団」という。)に委託することができる。

(共同利用集団による管理運営)

第3条 前条の規定により管理運営を委託された共同利用集団は、この告示に基づいて機械施設を適正に管理運営しなければならない。

2 前項の場合において、共同利用集団は、共同利用者名簿及び管理日誌を整備し、保存しなければならない。

(共同利用者名簿)

第4条 前条第2項に規定する共同利用者名簿は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 利用者住所

(2) 利用者氏名

(3) 農業経営規模

(管理日誌)

第5条 第3条第2項に規定する管理日誌は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 利用者氏名

(2) 利用目的

(3) 利用数量(面積等)

(4) 機械施設の点検整備に関する事項

(提出義務)

第6条 市長が、共同利用者名簿及び管理日誌等の提出を求めたときは、共同利用集団はこれに応じなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町農林業同和対策共同利用機械施設管理規則(昭和54年鴨方町規則第67号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市農林業共同利用機械施設管理要領

平成18年3月21日 告示第92号

(平成18年3月21日施行)