○浅口市松くい虫被害木伐倒事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、松くい虫により被害を受けた松木が倒伏又は倒伏するおそれのある場合において、個人及び団体等(以下「所有者」という。)が自ら伐倒を行うことが困難であり、かつ、その被害木の倒伏によって人身、財産等に影響があると認められる場合、市が所有者に代わって当該松木の伐倒を行うことにより、もって住民の安全を確保することを目的とする。

(対象)

第2条 この事業の対象となるものは、次の各号に掲げるものとし、庭木の松木は対象としないものとする。

(1) 公共性が高い建物、道路及び河川等に影響を及ぼすと認められるもの

(2) 住民の生命、身体又は財産に影響を及ぼすと認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(手続)

第3条 伐倒を申請する者(以下「申請者」という。)は、松くい虫被害木伐倒申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、申請者に松くい虫被害木伐倒実施通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の範囲)

第4条 伐倒は、玉切り、枝払いまでを行う。ただし、その後の始末は申請者が行うものとする。

(経費の負担)

第5条 この事業に要する経費は、予算の範囲内で市が負担するものとする。ただし、事業後の始末に要した経費は、申請者が負担するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町松くい虫被害木伐倒事業実施要綱(平成5年鴨方町要綱第68号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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浅口市松くい虫被害木伐倒事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第91号

(平成18年3月21日施行)