○浅口市松くい虫被害対策推進協議会要綱
平成18年3月21日
告示第90号
(設置)
第1条 松林所有者等の自主的な被害対策の適正かつ円滑な実施に資するため、浅口市松くい虫被害対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(会務)
第2条 協議会は、その目的を達成するため、次の事項について連絡協議を行う。
(1) 地区実施計画の策定又は変更に関し必要な事項
(2) 被害対策の計画的な実施に関し必要な事項
(3) 特別防除の適正かつ円滑な実施に関し必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内をもって構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者から市長が委嘱又は任命する。
(1) 浅口市議会議員
(2) 財産区及び地区有林の代表者
(3) 農業協同組合職員
(4) 環境の保全に関する有識者
(5) 関係地区の代表者
(6) 備中県民局井笠支局林務担当職員
(7) 浅口市職員
(8) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じ、必要な者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該事業の継続する間とする。ただし、役職による委員にあっては、その役職の任期による。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会議は、出席した委員でこれを開き、議事は出席委員の過半数で決する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、産業建設部産業振興課に置き、事務局長は産業振興課長をもって充てる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。