○浅口市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成18年3月21日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山間地域等において農業生産活動等を継続しながら耕作放棄の発生を防止し、農用地等の多目的機能の増進を図るため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成17年4月1日付け16農振第2149号農林水産事務次官依命通達。以下「要領」という。)に基づき、集落協定等により農業生産活動等を行う農業者等に対し、予算の範囲内において浅口市中山間地域等直接支払交付金を交付するものとし、その交付に関してはこの告示の定めるところによる。

(交付単価及び交付金の額)

第2条 交付単価及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする集落代表者等(集落協定に係るものにあっては集落の代表者、個別協定に係るものにあっては認定農業者等をいう。以下同じ。)は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第4条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)を集落代表者等に交付するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に必要な範囲内で条件を付することができる。

(変更等の届出等)

第5条 集落代表者等は、集落協定又は個別協定を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ協定変更等届(様式第3号。以下「変更等届」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 集落代表者等は、前条第1項の交付決定の変更を受けようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金交付変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出し、交付決定の変更を受けなければならない。

(変更等の承認等)

第6条 市長は、変更等届の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、協定変更等承認書(様式第5号)を集落代表者等に交付するものとする。

2 市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、中山間地域等直接支払交付金交付決定変更通知書(様式第6号)を集落代表者等に交付するものとする。

3 市長は、前項の交付決定の変更に必要な範囲内で条件を付することができる。

(実績報告)

第7条 第4条第1項の交付決定(前条第2項の交付決定の変更を含む。)の通知を受けた集落代表者等(以下「交付集落代表者等」という。)は、中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の交付額を確定し、中山間地域等直接支払交付金交付額確定通知書(様式第8号。以下「交付額確定通知書」という。)を交付集落代表者等に交付するものとする。

(交付金の交付請求等)

第8条 交付集落代表者等は、交付額確定通知書の交付を受けたときは、中山間地域等直接支払交付金請求書(様式第9号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めたときは、交付金を概算払により支払うことができる。この場合において、交付集落代表者等は、中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付金の取消し等)

第9条 市長は、交付集落代表者等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 協定等の事項に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正の行為があると認められたとき。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る交付金が交付されているときは、交付集落代表者等に対し、交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この交付金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

別表(第2条関係)

交付単価

交付金の額

傾斜農用地等の1m2当たり交付単価

交付金の額は、次により算定した額とする。

1 団地ごとの交付金額は、地目及び区分ごとの団地面積に左欄の1m2当たりの交付単価を乗じて得た額とする。

2 団地ごとの交付金額を地目及び区分ごとに積み上げ合計したものを集落への交付金額とする。

備考

1 団地面積は、1m2未満を切り捨てる。

2 団地ごとの交付金額は、1円未満を切り捨てる。

3 団地とは、1つの農用地又は物理的に連坦している農用地をいう。

地目

区分

交付単価

急傾斜

21.0円

緩傾斜

8.0円

急傾斜

11.5円

緩傾斜

3.5円

 

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浅口市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成18年3月21日 告示第89号

(平成18年3月21日施行)