○浅口市有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱

平成18年3月21日

告示第88号

(趣旨)

第1条 市長は、有害鳥獣による農林作物等に対する被害の防止を図るため、市内において適法に有害鳥獣を捕獲した有害鳥獣駆除班員(以下「駆除班員」という。)に対し、予算の範囲内において浅口市有害鳥獣捕獲報奨金(以下「報奨金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの告示の定めるところによる。

(報奨金の交付対象及び交付額)

第2条 報奨金の額は、別表のとおりとする。

(報奨金の交付申請)

第3条 報奨金の交付を受けようとする駆除班員は、捕獲後速やかに有害鳥獣捕獲報奨金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(報奨金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに捕獲場所、捕獲数等必要事項について調査、確認を行い、適正と認めたときは有害鳥獣捕獲報奨金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、報奨金を交付するものとする。

(報奨金の返還)

第5条 市長は、報奨金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した報奨金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平成22年2月8日告示第8号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年6月11日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月27日告示第44号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年1月4日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱の規定は、令和4年度分の報奨金から適用する。

(令和5年6月12日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱の規定は、令和5年度分の報奨金から適用する。

別表(第2条関係)

交付対象

交付額

加算額

イノシシ(成獣)

1頭につき 17,000円

猟期外(4月1日~11月14日及び3月16日~3月31日) 4,000円

食肉処理加工施設へ搬入した場合 2,000円

焼却施設等へ搬入した場合 1,000円

イノシシ(幼獣)

1頭につき 11,000円

猟期外(4月1日~11月14日及び3月16日~3月31日) 4,000円

ヌートリア

1匹につき 3,000円


カラス

1羽につき 1,800円


ニホンザル(成獣)

1頭につき 32,000円


ニホンザル(幼獣)

1頭につき 25,000円


ニホンジカ(成獣)

1頭につき 17,000円

猟期外(4月1日~11月14日及び3月16日~3月31日) 4,000円

食肉処理加工施設へ搬入した場合 2,000円

焼却施設等へ搬入した場合 1,000円

ニホンジカ(幼獣)

1頭につき 11,000円

猟期外(4月1日~11月14日及び3月16日~3月31日) 4,000円

ヒヨドリ

1羽につき 500円


スズメ

1羽につき 50円


その他獣類

1頭につき 3,000円


画像

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浅口市有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱

平成18年3月21日 告示第88号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年3月21日 告示第88号
平成22年2月8日 告示第8号
平成30年6月11日 告示第69号
平成31年3月27日 告示第44号
令和5年1月4日 告示第1号
令和5年6月12日 告示第101号