○浅口市野猪等捕獲檻使用要領
平成18年3月21日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、野猪等捕獲檻(以下「捕獲檻」という。)を使用することにより、農作物の野猪等からの被害防止を図り、もって農業の振興と経営の安定に資することを目的に、市長は自治組織に対して捕獲檻の貸出しを行うこととし、その使用に関してはこの告示の定めるところによる。
(使用の申請)
第2条 捕獲檻を使用しようとする自治組織は、あらかじめ野猪等捕獲檻使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 市長は、使用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、野猪等捕獲檻(継続)使用許可決定通知書(様式第2号。以下「使用許可決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(継続使用の許可)
第5条 市長は、継続使用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用許可決定通知書により申請者に通知するものとする。
(使用及び管理)
第6条 捕獲檻を使用しようとする自治組織は、管理責任者を置き、有害鳥獣駆除班員(以下「駆除班員」という。)の指導の下で使用しなければならない。
(設置場所の変更)
第7条 使用許可申請書及び継続使用許可申請書に記載された捕獲檻の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ野猪等捕獲檻設置場所変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(捕獲野猪等の処置)
第8条 捕獲檻により捕獲した野猪等は、駆除班員が処置するものとする。
(使用の中止)
第9条 捕獲檻の使用を中止しようとするときは、あらかじめ野猪等捕獲檻使用中止届(様式第5号)を市長に提出するとともに、捕獲檻を返却するものとする。
(使用の許可の取消し)
第10条 市長は、捕獲檻の使用の許可を受けた自治組織が、次の各号のいずれかに該当したときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) 檻の管理が適正に行われていないとき。
(3) 使用の許可から6箇月間捕獲がなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町野猪等捕獲柵使用要領の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年2月26日告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。