○浅口市野猪防護柵設置事業補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第86号

(趣旨)

第1条 市長は、地域農業の活性化及び農作物の被害防止を図るため、野猪防護柵設置事業を行う者に対し、予算の範囲内において浅口市野猪防護柵設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に存する農地に野猪の侵入防止に有効と認められる柵を設置する者で、納期限が到来した市税を完納している者とする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第3条 補助対象事業及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助対象事業

補助率

補助基本額

補助金の額

野猪の侵入防止に有効と認められる柵で、1団地当たりの柵の延長が50m以上のものを設置する事業。(ただし、柵を設置しようとする土地の所有者から同意を得ているものに限る)

2分の1

次の単価で算出した額の合計額

(1)トタン・金網 250円/m

(2)電気柵 125円/m

(3)網 100円/m

原材料費に補助率を乗じて得た額又は補助基本額のいずれか低い額

2 補助金の額は、算出された額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

3 同一団地で補助事業を行う場合は、3年間を経過することを要する。

(補助金の交付申請)

第4条 この告示による事業を実施しようとする者は、野猪防護柵設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 野猪防護柵設置場所の位置図

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、野猪防護柵設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の交付決定通知を受けた申請者は、補助金の対象となる事業の内容を変更するときは、あらかじめ野猪防護柵設置事業補助金交付変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出し、交付決定の変更を受けなければならない。

(変更の承認)

第7条 市長は、前条の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、野猪防護柵設置事業補助金交付決定変更通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(実績報告)

第8条 第5条の補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、野猪防護柵設置事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了した日から30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 防護柵の資材の領収書の写し

(2) 設置状況写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付決定を受けた者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

(その他)

第11条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平成22年2月8日告示第9号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日告示第20号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月23日告示第129号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年2月26日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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浅口市野猪防護柵設置事業補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第86号

(令和2年4月1日施行)