○浅口市桃の新改植事業補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第84号

(趣旨)

第1条 市の主要産業である桃の生産振興を図るため、新改植等に要する経費に対し、適当と認めるものについて予算の範囲内において浅口市桃の新改植事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。ただし、いずれか一つの事業のみを実施するときは、補助の対象としない。

(1) 新改植事業

(2) 土壌改良事業

(3) 抜根深耕事業

(4) 暗きょ排水事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象事業に要した経費の2分の1以内とする。ただし、前条第3号については掘削機等重工業機械の回送があった場合、10アール当たり深耕3万円、回送2万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、桃の新改植事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に桃の新改植事業実施計画書(様式第2号)を添付し、晴れの国岡山農業協同組合金光支店、鴨方支店又は寄島支店(以下「農協」という。)を経由して、市長に提出しなければならない。

(補助事業の承認等)

第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、桃の新改植事業補助(承認・不承認)通知書(様式第3号)により、農協を経由して申請者に通知するものとする。

2 前項の通知書により補助事業の承認を受けた者(以下「補助事業者等」という。)が、事業の内容を変更し、又は当該事業を中止若しくは廃止しようとするときは、桃の新改植事業(変更・中止・廃止)(様式第4号)により農協を経由して市長に届け出なければならない。

(実施報告)

第6条 補助事業者等が当該事業を完了したときは、速やかに桃の新改植事業実施報告書(様式第5号)を、農協を経由して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付指令書(様式第6号)により、農協を経由して補助金を交付するものとする。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の交付指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 提出書類の記載に虚偽があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。

(指導)

第9条 農協は、この告示により実施する事業について必要な指導、助言を行うものとする。

(その他)

第10条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町桃の新改植事業補助金交付要綱(昭和63年鴨方町要綱第36号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月28日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(令和2年3月4日告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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浅口市桃の新改植事業補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第84号

(令和2年4月1日施行)