○浅口市農林漁業関係資金利子補給要綱
平成18年3月21日
告示第82号
(資金の限定)
第2条 利子補給の対象となる農林漁業関係資金は、次の各号に掲げる資金とする。
(1) 農業近代化資金
農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する資金
(2) 青年農業者育成資金
青年農業者育成資金融資要綱(昭和41年6月27日岡山県農経第539号)に規定する資金
(3) 畜産環境改善資金
岡山県畜産還境改善資金融資要綱(昭和46年6月21日岡山県農経第491号)に規定する資金
(4) 農業経営基盤強化資金
岡山県農業経営基盤強化資金融資要綱(平成6年10月11日岡山県農経第691号)に規定する資金
(5) 漁業近代化資金
漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する資金
(6) 漁業後継者資金
岡山県漁業後継者資金融資要綱(昭和48年8月7日岡山県水第458号)に規定する資金
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業をあわせて行う農業協同組合
(2) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合
(3) 農林中央金庫
(4) 株式会社日本政策金融公庫
(5) 銀行法(昭和56年法律第59号)に基づく銀行
2 前項の規定にかかわらず、市長は、年次ごとに予算の範囲内で地域農業振興計画を勘案の上、優先順位を関係機関と協議決定し、利子補給対象種目を限定することができる。
(借受適格者)
第7条 青年農業者育成資金、畜産環境改善資金及び漁業後継者資金の借受適格者の認定基準は別表第3に定めるところによる。
2 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間(ただし、農業経営基盤強化資金については、毎年1月1日から12月31日までとし、農業近代化資金、漁業近代化資金については、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。)における各資金の融資平均残高(延滞額を除く。)に別表第2に規定するそれぞれの利子補給率を乗じて計算した額とする。
(借受適格者の認定)
第10条 第7条に規定する資金にあっては、市長は、借受人が融資を受けるにあたりあらかじめ資金の借受適格者の認定を行うものとする。
4 前項の規定により審査し、適当と認められなかった者に対しては、理由を付してその旨を通知する。
(貸付完了の報告)
第12条 融資機関は、農業近代化資金及び漁業近代化資金の貸付けを行ったときは、速やかに貸付完了報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(検査及び指示)
第13条 市長が融資機関の行った利子補給に係る第2条に規定する資金の融資に関し、報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿、書類等の調査に関し、必要があると認めた場合は、当該融資機関はこれに協力しなければならない。
(利子補給金の打切り又は返還)
第14条 市長は、利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外に使用したときは、当該融資機関に対するその者に係る利子補給金を打ち切ることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年10月1日告示第139号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月28日告示第153号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
資金名 | 利子補給対象種目 |
農業近代化資金 | (1) 農業用建築物、構築物の改良、造成又は取得に必要な資金 (2) 農業用機械器具の取得に要する資金 (3) 永年性植物の植栽又は育成に要する資金 (4) 牛、馬、めん羊、山羊又は豚の購入に必要な資金 (5) 肥育牛、肥育豚若しくは鶏の購入資金又は肥育牛の育成に要する資金 (6) 花木の植栽又は育成に要する資金 (7) 特定農家住宅の改良、造成又は取得に要する資金 |
青年農業者育成資金 | (近代化資金) (1) 農業用建築物、構築物の改良、造成又は取得に必要な資金 (2) 農業用機械器具の取得に要する資金 (3) 永年性植物の植栽又は育成に要する資金 (4) 牛、馬、めん羊、山羊又は豚の購入又は乳牛、繁殖用肉牛若しくは繁殖豚の育成に要する資金 (5) 肥育牛、肥育豚若しくは鶏の購入資金又は肥育牛の育成に要する資金 (6) 花木の植栽又は育成に要する資金 (7) 特定農家住宅の改良、造成又は取得に要する資金 |
(公庫資金) (1) 農業経営改善計画その他別に定める計画に基づいて行う農地又は採草放牧地(これらの附帯地を含む。)の取得資金 (2) 農業経営改善計画その他別に定める計画等に関連して行う農地又は採草放牧地とする土地(その附帯地を含む。)の取得資金 | |
畜産環境改善資金 | (近代化資金) (1) 家畜の排せつ物処理施設の改良、造成又は取得に要する資金 (2) 市長が立地条件等で移転を適当と認めた場合、上記施設を併設する畜舎等の施設の造成又は取得に要する資金 (3) その他市長が家畜の排せつ物等の処理に必要と認めた施設又は機械器具の改良、造成又は取得に要する資金 |
農業経営基盤強化資金 | 農業経営改善計画に示された具体的な経営改善の措置を実行していく上で必要となる設備資金のほか、経営を拡大するに際し必要となる立ち上がり資金、権利金等の支払資金、資本構成是正等の財務の健全化資金、個人が法人に参加するための出資金などの長期資金 |
漁業近代化資金 | (1) 総トン数が70トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が70トン未満である場合におけるその漁船の改造に要する資金 (2) 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設等の改良、造成又は取得に要する資金 (3) 水産種苗生産用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用器具等の取得に要する資金 (4) 漁具又は養殖いかだ、その他市長が適当と認める養殖施設の取得に要する資金 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する資金 |
漁業後継者資金 | (1) 総トン数が70トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が70トン未満である場合におけるその漁船の改造に要する資金 (2) 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設等の改良、造成又は取得に要する資金 (3) 水産種苗生産用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用器具等の取得に要する資金 (4) 漁具又は養殖いかだ、その他市長が適当と認める養殖施設の取得に要する資金 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する資金 |
別表第2(第6条、第8条、第9条関係)
資金名 | 利子補給期間 | 基準金利 | 利子補給率 | |
農業近代化資金 | 貸付実行日から3年以内 | 年%以内 5.0 | 年%以内 1.0 | |
青年農業者育成資金 | 近代化資金 | 貸付実行日から最終約定償還日まで | 5.0 | 2.5 |
公庫資金 | 〃 | 3.5 | 2.0 | |
畜産環境改善資金 | 貸付実行日から5年以内の最終約定償還日まで | 5.0 | 2.5 | |
農業経営基盤強化資金 | 貸付実行日から5年以内の最終約定償還日まで | 5.0 | 2.5 | |
漁業近代化資金 | 貸付実行日から3年以内 | 5.0 | 1.0 | |
漁業後継者資金 | 貸付実行日から最終約定償還日まで | 5.0 | 2.5 |
別表第3(第7条関係)
資金名 | 借受適格者認定基準 |
青年農業者育成資金 | 農業経営を拡大し、企業的経営により経営の合理化を図ろうとする農業後継者であって、次に掲げる要件を備えている者を借受適格者として認定する。 (1) 原則として、年齢39歳以下の青年農業者であること。ただし、協業経営に参加している者又は参加しようとする者を除く。 (2) 適正な経営計画を樹立して計画的に経営を開始し、又は拡大、合理化しようとする者は、経営の自己診断、設計、簿記の能力を有する者であること。 (3) 浅口市青年農業者自主登録制度に基づく登録青年農業者であること。 |
畜産環境改善資金 | 家畜の排せつ物等の処理施設の新設又は改善及び立地条件等から経営移転を必要とする場合で、市長が適当と認めた畜産経営農業者を借受適格者として認定する。 |
漁業後継者資金 | 漁業経営を拡大し、企業的経営により経営の合理化を図ろうとする漁業後継者であって、次に掲げる要件を備えている者を借受適格者として認定する。 (1) 原則として、年齢20歳から35歳までの漁村青年である後継者であること。ただし、協業経営に参加している者又は参加しようとする者を除く。 (2) 適正な経営計画を樹立して計画的に経営を開始し、又は拡大、合理化しようとする者で、経営の自己診断、設計、簿記の能力を有する者であること。 (3) 当該年度において、沿岸漁業改善資金による漁業後継者等養成資金の借受者でないこと。 |