○浅口市農林漁業関係資金利子補給要綱

平成18年3月21日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、次条に規定する各資金を貸し付けた融資機関に対し、この告示の定めるところにより予算の範囲内において、当該資金に係る利子補給を行い、もって農林漁業者等の資本装備を高度化し、経営の近代化・合理化・安定化の促進を図ることを目的とする。

(資金の限定)

第2条 利子補給の対象となる農林漁業関係資金は、次の各号に掲げる資金とする。

(1) 農業近代化資金

農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する資金

(2) 青年農業者育成資金

青年農業者育成資金融資要綱(昭和41年6月27日岡山県農経第539号)に規定する資金

(3) 畜産環境改善資金

岡山県畜産還境改善資金融資要綱(昭和46年6月21日岡山県農経第491号)に規定する資金

(4) 農業経営基盤強化資金

岡山県農業経営基盤強化資金融資要綱(平成6年10月11日岡山県農経第691号)に規定する資金

(5) 漁業近代化資金

漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する資金

(6) 漁業後継者資金

岡山県漁業後継者資金融資要綱(昭和48年8月7日岡山県水第458号)に規定する資金

2 前項各号に掲げる資金の2以上にわたる融資については、同時にこの告示の適用を受けることはできないものとする。

(融資機関)

第3条 この告示において「融資機関」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業をあわせて行う農業協同組合

(2) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合

(3) 農林中央金庫

(4) 株式会社日本政策金融公庫

(5) 銀行法(昭和56年法律第59号)に基づく銀行

(利子補給契約)

第4条 第1条の利子補給についての契約は、市長が前条に掲げる当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行う。

(利子補給対象種目)

第5条 第2条第1項各号に規定する資金の利子補給対象種目は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、年次ごとに予算の範囲内で地域農業振興計画を勘案の上、優先順位を関係機関と協議決定し、利子補給対象種目を限定することができる。

(利子補給期間及び利子補給率)

第6条 第2条第1項各号に規定する資金の利子補給期間及び利子補給率は、別表第2に定めるところによる。

(借受適格者)

第7条 青年農業者育成資金、畜産環境改善資金及び漁業後継者資金の借受適格者の認定基準は別表第3に定めるところによる。

(貸付けの条件)

第8条 第2条第1項各号に規定する資金の基準金利は別表第2に定めるところにより、いずれも国、県及び市が行う利子補給率をこの基準金利から差し引いた金利によって農林漁業者等に貸し付けたものでなければならない。

(利子補給の方法及び金額)

第9条 利子補給方法は、第2条第1項各号に規定する資金について融資を行った融資機関に対し、第4条に規定する利子補給契約に従い、次項に定めるところにより計算した額により行うものとする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間(ただし、農業経営基盤強化資金については、毎年1月1日から12月31日までとし、農業近代化資金、漁業近代化資金については、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。)における各資金の融資平均残高(延滞額を除く。)別表第2に規定するそれぞれの利子補給率を乗じて計算した額とする。

(借受適格者の認定)

第10条 第7条に規定する資金にあっては、市長は、借受人が融資を受けるにあたりあらかじめ資金の借受適格者の認定を行うものとする。

2 前項の借受適格者の認定を受けようとする者は、それぞれ資金の種類に従い青年農業者育成資金借受適格者認定申請書(様式第1号)、畜産環境改善資金借受適格者認定申請書(様式第2号)、漁業後継者資金借受適格者認定申請書(様式第3号)を市長に提出して認定を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める者に対しては、それぞれ、青年農業者育成資金借受適格者認定書(様式第4号)、畜産環境改善資金借受適格者認定書(様式第5号)、漁業後継者資金借受適格者認定書(様式第6号)を本人に交付する。

4 前項の規定により審査し、適当と認められなかった者に対しては、理由を付してその旨を通知する。

(利子補給金交付申請等)

第11条 融資機関は、第9条の規定に基づき利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金交付申請書(様式第7号)により、同条に規定する各期間満了の翌月20日まで(農業近代化資金及び漁業近代化資金にあっては期間満了後2箇月以内)に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において適正であると認めたときは、利子補給金交付指令書(様式第8号)を交付し、当該申請書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(貸付完了の報告)

第12条 融資機関は、農業近代化資金及び漁業近代化資金の貸付けを行ったときは、速やかに貸付完了報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(検査及び指示)

第13条 市長が融資機関の行った利子補給に係る第2条に規定する資金の融資に関し、報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿、書類等の調査に関し、必要があると認めた場合は、当該融資機関はこれに協力しなければならない。

(利子補給金の打切り又は返還)

第14条 市長は、利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外に使用したときは、当該融資機関に対するその者に係る利子補給金を打ち切ることができる。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの告示又はこの告示に基づく契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町農林業関係資金利子補給規則(昭和59年金光町規則第2号)、鴨方町農林業関係資金利子補給規則(昭和54年鴨方町規則第66号)又は寄島町農林漁業関係資金利子補給規則(昭和55年寄島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日告示第139号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日告示第153号)

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

資金名

利子補給対象種目

農業近代化資金

(1) 農業用建築物、構築物の改良、造成又は取得に必要な資金

(2) 農業用機械器具の取得に要する資金

(3) 永年性植物の植栽又は育成に要する資金

(4) 牛、馬、めん羊、山羊又は豚の購入に必要な資金

(5) 肥育牛、肥育豚若しくは鶏の購入資金又は肥育牛の育成に要する資金

(6) 花木の植栽又は育成に要する資金

(7) 特定農家住宅の改良、造成又は取得に要する資金

青年農業者育成資金

(近代化資金)

(1) 農業用建築物、構築物の改良、造成又は取得に必要な資金

(2) 農業用機械器具の取得に要する資金

(3) 永年性植物の植栽又は育成に要する資金

(4) 牛、馬、めん羊、山羊又は豚の購入又は乳牛、繁殖用肉牛若しくは繁殖豚の育成に要する資金

(5) 肥育牛、肥育豚若しくは鶏の購入資金又は肥育牛の育成に要する資金

(6) 花木の植栽又は育成に要する資金

(7) 特定農家住宅の改良、造成又は取得に要する資金

(公庫資金)

(1) 農業経営改善計画その他別に定める計画に基づいて行う農地又は採草放牧地(これらの附帯地を含む。)の取得資金

(2) 農業経営改善計画その他別に定める計画等に関連して行う農地又は採草放牧地とする土地(その附帯地を含む。)の取得資金

畜産環境改善資金

(近代化資金)

(1) 家畜の排せつ物処理施設の改良、造成又は取得に要する資金

(2) 市長が立地条件等で移転を適当と認めた場合、上記施設を併設する畜舎等の施設の造成又は取得に要する資金

(3) その他市長が家畜の排せつ物等の処理に必要と認めた施設又は機械器具の改良、造成又は取得に要する資金

農業経営基盤強化資金

農業経営改善計画に示された具体的な経営改善の措置を実行していく上で必要となる設備資金のほか、経営を拡大するに際し必要となる立ち上がり資金、権利金等の支払資金、資本構成是正等の財務の健全化資金、個人が法人に参加するための出資金などの長期資金

漁業近代化資金

(1) 総トン数が70トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が70トン未満である場合におけるその漁船の改造に要する資金

(2) 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設等の改良、造成又は取得に要する資金

(3) 水産種苗生産用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用器具等の取得に要する資金

(4) 漁具又は養殖いかだ、その他市長が適当と認める養殖施設の取得に要する資金

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する資金

漁業後継者資金

(1) 総トン数が70トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が70トン未満である場合におけるその漁船の改造に要する資金

(2) 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設等の改良、造成又は取得に要する資金

(3) 水産種苗生産用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用器具等の取得に要する資金

(4) 漁具又は養殖いかだ、その他市長が適当と認める養殖施設の取得に要する資金

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する資金

別表第2(第6条、第8条、第9条関係)

資金名

利子補給期間

基準金利

利子補給率

農業近代化資金

貸付実行日から3年以内

年%以内

5.0

年%以内

1.0

青年農業者育成資金

近代化資金

貸付実行日から最終約定償還日まで

5.0

2.5

公庫資金

3.5

2.0

畜産環境改善資金

貸付実行日から5年以内の最終約定償還日まで

5.0

2.5

農業経営基盤強化資金

貸付実行日から5年以内の最終約定償還日まで

5.0

2.5

漁業近代化資金

貸付実行日から3年以内

5.0

1.0

漁業後継者資金

貸付実行日から最終約定償還日まで

5.0

2.5

別表第3(第7条関係)

資金名

借受適格者認定基準

青年農業者育成資金

農業経営を拡大し、企業的経営により経営の合理化を図ろうとする農業後継者であって、次に掲げる要件を備えている者を借受適格者として認定する。

(1) 原則として、年齢39歳以下の青年農業者であること。ただし、協業経営に参加している者又は参加しようとする者を除く。

(2) 適正な経営計画を樹立して計画的に経営を開始し、又は拡大、合理化しようとする者は、経営の自己診断、設計、簿記の能力を有する者であること。

(3) 浅口市青年農業者自主登録制度に基づく登録青年農業者であること。

畜産環境改善資金

家畜の排せつ物等の処理施設の新設又は改善及び立地条件等から経営移転を必要とする場合で、市長が適当と認めた畜産経営農業者を借受適格者として認定する。

漁業後継者資金

漁業経営を拡大し、企業的経営により経営の合理化を図ろうとする漁業後継者であって、次に掲げる要件を備えている者を借受適格者として認定する。

(1) 原則として、年齢20歳から35歳までの漁村青年である後継者であること。ただし、協業経営に参加している者又は参加しようとする者を除く。

(2) 適正な経営計画を樹立して計画的に経営を開始し、又は拡大、合理化しようとする者で、経営の自己診断、設計、簿記の能力を有する者であること。

(3) 当該年度において、沿岸漁業改善資金による漁業後継者等養成資金の借受者でないこと。

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浅口市農林漁業関係資金利子補給要綱

平成18年3月21日 告示第82号

(平成24年1月1日施行)