○浅口市農林災害復旧事業分担金徴収条例
平成18年3月21日
条例第141号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が国及び県の補助事業として行う農林災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、事業の施行に係る受益者から徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地災害復旧事業
(2) 林地崩壊防止事業
(3) 林地災害防止事業
(4) 林地災害復旧事業
2 この条例において「受益者」とは、事業を行う地域内の土地の所有権者又は賃借権者その他事業の施行により利益を受ける者をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、毎年度各事業ごとに当該事業に要する工事費から国及び県の補助金を除いた額とする。
(分担金の賦課)
第4条 分担金の賦課期日は、当該事業着手日とし、その日における受益者に対して賦課する。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、1期とし納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。
(徴収猶予及び減免)
第6条 市長は、やむを得ない事情により、特に必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。