○浅口市土地改良事業償還助成補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第80号

(趣旨)

第1条 市長は、農業生産の基盤の整備及び開発による農業の生産性の向上を図るため、土地改良事業を行う場合、当該事業に要する経費について受益者が株式会社日本政策金融公庫から融資を受けた場合に限り、その償還金に対し補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 農道整備事業

(2) ため池等整備事業

(3) かんがい排水事業

(4) 用排水施設整備事業

(5) 畑地帯総合整備事業

(6) ほ場整備事業

(7) 農地災害復旧事業

(8) 農業用施設災害復旧事業

(補助額)

第3条 前条の事業に対する補助額は、当該補助対象事業費(国、県から補助金の交付を受ける事業にあっては、当該事業費から補助金の額を差し引いた額)の10分の10以内に相当する金額に対する借入金の元利償還金に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該補助対象事業の完了後速やかに土地改良事業償還助成補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、土地改良事業償還助成補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、土地改良事業償還助成補助金請求書(様式第3号)を毎年度元利支払期日の30日前までに、市長に提出しなければならない。

(検査・報告)

第7条 市長は、第5条の通知を受けた者に対し、必要な検査若しくは調査を行い、又は報告を求めることができる。

(書類の保存)

第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助対象事業に関する書類を各年度ごとに整理し、5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町土地改良事業助成規程(昭和40年鴨方町規程第10号)、鴨方町非補助小規模土地改良事業助成規程(昭和41年鴨方町規程第11号)、寄島町農林道整備事業助成規程(昭和40年寄島町規程第1号)又は寄島町耕地事業助成規程(昭和45年寄島町規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

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浅口市土地改良事業償還助成補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第80号

(平成20年10月1日施行)