○浅口市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月21日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成18年浅口市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の決定通知)
第3条 条例第2条第3項の規定による分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項は、当該事業に係る各年度の負担額が決定後速やかに決定し、当該分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。
2 市長は、申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、適当であると認めたときは、分担金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 負担率 |
農道整備事業 | 100/100以内 |
ため池等整備事業 | 100/100以内 |
かんがい排水事業 | 100/100以内 |
用排水施設整備事業 | 100/100以内 |
畑地帯総合整備事業 | 100/100以内 |
ほ場整備事業 | 100/100以内 |
災害復旧事業 | 100/100以内 |
別表第2(第5条関係)
事業の種別 | 要件 |
かんがい排水事業 ほ場整備事業 畑地帯総合土地改良事業 湛水防除事業 | 昭和44年5月24日付44農地A第827号農林省農地局長通達「一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領の制定等について」に定める別紙1「一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領」による。 |