○浅口市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月21日

規則第120号

(分担金の総額)

第2条 条例第2条第2項に規定する市長が定める額は、別表第1の左欄に掲げる事業の種別により、同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第2条第3項の規定による分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項は、当該事業に係る各年度の負担額が決定後速やかに決定し、当該分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(分担金の減免等の手続)

第4条 条例第4条の規定による分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、適当であると認めたときは、分担金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の特例に係る事項)

第5条 条例第5条第1項の規定により指定する事業は、別表第2に掲げる事業とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の寄島町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和46年寄島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

種別

負担率

農道整備事業

100/100以内

ため池等整備事業

100/100以内

かんがい排水事業

100/100以内

用排水施設整備事業

100/100以内

畑地帯総合整備事業

100/100以内

ほ場整備事業

100/100以内

災害復旧事業

100/100以内

別表第2(第5条関係)

事業の種別

要件

かんがい排水事業

ほ場整備事業

畑地帯総合土地改良事業

湛水防除事業

昭和44年5月24日付44農地A第827号農林省農地局長通達「一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領の制定等について」に定める別紙1「一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領」による。

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浅口市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月21日 規則第120号

(平成18年3月21日施行)