○浅口市火葬補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第4条の規定による火葬場使用料に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 市長は、市の住民基本台帳に登録されている者が死亡し、倉敷市設置の斎場及び井笠広域斎場を使用した場合、当該死亡者の葬儀施行者に対して補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めたときは、補助金を交付することができる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市火葬補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(決定及び交付)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、浅口市火葬補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 前項の交付決定通知書をもって確定通知とみなす。
(補助金の返還等)
第7条 市長は、申請者に不正の行為又は虚偽の申請があると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町民が死亡した場合の火葬場使用に対する補助金交付要綱(昭和62年金光町要綱第1号)、鴨方町民が死亡した場合火葬場使用に対する補助金交付要綱(昭和62年鴨方町要綱第31号)又は寄島町民が死亡した場合火葬場使用に対する補助金交付要綱(昭和62年寄島町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年2月16日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
井笠広域斎場
死亡者が鴨方町域・寄島町域市民の場合
種別 | 単位 | 補助金額 |
12歳以上 | 1体 | 8,000円 |
12歳未満 | 1体 | 7,000円 |
死産児(死胎) | 1体 | 5,000円 |
死亡者が金光町域市民の場合
種別 | 単位 | 補助金額 |
12歳以上 | 1体 | 36,000円 |
12歳未満 | 1体 | 24,000円 |
死産児(死胎) | 1体 | 15,000円 |
倉敷市設置の斎場
申請者が倉敷市民以外の場合
種別 | 単位 | 補助金額 |
12歳以上 | 1体 | 45,000円 |
12歳未満 | 1体 | 36,000円 |
死産児(死胎) | 1体 | 13,000円 |
申請者が倉敷市民の場合
種別 | 単位 | 補助金額 |
12歳以上 | 1体 | 6,500円 |
12歳未満 | 1体 | 5,000円 |
死産児(死胎) | 1体 | 1,900円 |