○浅口市夜間花火規制条例

平成18年3月21日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、夜間における花火について必要な規制を行うことにより、市民の良好な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民及び旅行者その他の滞在者又は市内を通過する者をいう。

(2) 公共の場所 道路、公園、広場、河川、海岸その他公共の場をいう。

(3) 夜間 午後10時から翌日の日の出までの時間をいう。

(4) 花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火の爆発又は燃焼をいう。

(夜間花火の規制)

第3条 市民等は、公共の場所において、夜間における花火(以下「夜間花火」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の行為をすることができる。

(1) 法令による許認可を受けた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に支障がないと認めた場合

(禁止区域の指定)

第4条 市長は、夜間花火が生活環境の保全上著しく支障を来すおそれがあると認める区域を夜間花火禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、禁止区域を指定したときは、規則で定めるところにより告示するものとする。

3 禁止区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

(指定の解除及び変更における準用)

第5条 前条第2項及び第3項の規定は、禁止区域の指定の解除及び変更について準用する。

(勧告及び命令)

第6条 市長は、禁止区域内において夜間花火をした者には、花火の中止その他必要な措置をとるべきことを勧告し、又は命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 第6条の規定による命令に違反し、禁止区域内において夜間花火をした者は、10万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の寄島町夜間花火規制条例(平成15年寄島町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

浅口市夜間花火規制条例

平成18年3月21日 条例第134号

(平成18年3月21日施行)