○浅口市グリーンガード要綱

平成18年3月21日

告示第78号

(目的及び設置)

第1条 アメニティ・タウン金光計画(昭和62年3月策定)の理念に基づき、浅口市の快適な環境づくりを向上させることを目的として、浅口市グリーンガード(以下「グリーンガード」という。)を設置する。

(事業)

第2条 グリーンガードは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 前条に規定する設置の目的の普及及び啓発並びに組織の拡大について協議すること。

(2) 里見川周辺緑地の管理計画を決定し、実施すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、快適な環境づくりに必要な事業に関すること。

(組織)

第3条 グリーンガードは、設置の目的に賛同する個人及び団体等で組織する。

(役員及び職務)

第4条 グリーンガードに隊長及び副長を置く。

2 隊長及び副長は、前条に基づく個人及び団体等の互選によって定める。

3 隊長は、隊を代表し、隊務を総理する。

4 副長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

(報酬)

第5条 グリーンガードは無報酬とする。

(庶務)

第6条 グリーンガードの庶務は、金光総合支所市民生活課において行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年3月26日告示第20号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

浅口市グリーンガード要綱

平成18年3月21日 告示第78号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月21日 告示第78号
平成20年3月26日 告示第20号