○浅口市環境美化条例

平成18年3月21日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、市民等、事業者、占有者及び市が一体となって快適環境への意識向上を図るとともに、環境美化について必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻等をいう。

(2) 空き缶等回収容器 空き缶等(飲料容器)を回収するための容器をいう。

(3) 市民等 市民及び旅行者その他の滞在者又は市内を通過する者をいう。

(4) 事業者 容器に収納する飲料を製造する者及び容器に収納した飲料を販売する者並びに市内で事業活動を営む者をいう。

(5) 占有者 土地又は建物を占有又は管理する者をいう。

(6) 公共の場所 道路、公園、広場、河川、海岸その他公共の場をいう。

(責務)

第3条 市は、清潔で美しいまちづくりを進めるための施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について市民等、事業者、占有者、県及び国に対して必要な指導及び協力の要請を行うものとする。

2 市民等は、家庭外において自ら生じさせた空き缶等のごみは持ち帰り、又は回収容器等への収容に努めるとともに、市が実施する清潔で美しいまちづくり施策に協力するものとする。

3 事業者は、消費者に対して散乱防止のための啓発に努め、回収容器の設置及び管理を行うとともに再生資源化への転換に努めるものとする。

4 占有者は、その占有又は管理する土地又は建物における空き缶等のごみの散乱を防止し、環境整備に必要な措置を講じるものとする。

(禁止行為)

第4条 市民等は、公共の場所に空き缶等のごみをみだりに捨ててはならない。

2 動物の所有者又は占有者は、当該動物が公共の場所においてふんを排せつした場合には、当該ふんを放置してはならない。

(回収容器の設置義務)

第5条 事業者のうち、容器に収納した飲食料を自動販売機により販売しようとする者は、その自動販売機の設置場所に回収容器を設置し、適正に管理しなければならない。

(環境美化の推進)

第6条 市民等は、公共施設、河川及び道路周辺の清掃活動を行い快適環境づくりの推進に積極的に協力するものとする。

(公表)

第7条 市長は、第4条に違反した者は、その氏名及び内容等を公表することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の金光町アメニティタウンづくり条例(平成6年金光町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

浅口市環境美化条例

平成18年3月21日 条例第133号

(平成18年3月21日施行)