○浅口市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用されるものにあっては、同指針に適合するものであり、平成6年8月1日付け衛浄第51号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める国庫補助金事業等における小型合併処理浄化槽機能保証制度の適用については同制度に登録したものをいう。

(3) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は店舗等と共用している住宅で延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(4) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、専用住宅に処理対象10人以下の合併処理浄化槽を設置する場合とする。なお、処理対象人員算定基準による算定人槽以上の浄化槽を設置する者は、建築物の増設計画書等を添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 市税を滞納している者

(3) 専用住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者

(4) 合併処理浄化槽を当該年度内に設置することができない者

(5) 販売を目的とする展示用の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する者

(6) 販売を目的とする専用住宅で、買主の決まっていない専用住宅に合併処理浄化槽を設置する者

(7) 公共下水道事業計画区域へ設置する者

(8) 補助金交付が決定する前に浄化槽の埋設工事を行った者

(9) 既存の合併処理浄化槽を廃して、新たに合併処理浄化槽を設置する者(災害により故障した合併処理浄化槽の更新を行うものを除く。)

(10) 専用住宅の新築、増築又は改築に伴い合併処理浄化槽を設置する者のうち、本市における汚水処理未普及解消につながらないと市長が認めるもの(災害により必要となった専用住宅の建替えに伴い合併処理浄化槽を設置するものを除く。)

(補助金額)

第4条 補助金は、合併処理浄化槽の設置に要する費用相当額とし、別表に掲げる額を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ浅口市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 所管する官庁の受付が確認できる浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の位置図及び排水経路図

(3) 専用住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 浄化槽検査結果書(法第11条)の写し(既設の単独処理浄化槽を撤去して、加算補助がある場合)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは浅口市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を、不適当であると認めたときは浅口市合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(変更承認申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、事業の中止若しくは廃止又は事業の実施方法及びその他に変更があるときは、あらかじめ浅口市合併処理浄化槽設置整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、市長がこれを適当であると認めたときは、浅口市合併処理浄化槽事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(指示)

第8条 市長は、合併処理浄化槽の設置等に関し、補助対象者、施工業者又は浄化槽設備士に対して、必要な事項を指示することができる。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由その他必要な事項を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(現場確認)

第9条 市長は、補助事業を適正に執行するために、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(第7条の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに浅口市合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事費請求書又は領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) 浄化槽設置工事写真

(5) 単独処理浄化槽の撤去前・撤去中・撤去後の写真(既設の単独処理浄化槽を撤去して、加算補助がある場合)

(6) 単独処理浄化槽の処理に係る産業廃棄物管理票の写し〔E票〕(既設の単独処理浄化槽を撤去して、加算補助がある場合)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 市長は、実績報告書の提出があったときは速やかにその内容を審査し、補助事業の成果が、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、浅口市合併処理浄化槽設置整備事業補助金確定通知書(様式第7号)を補助対象者に交付するものとする。

(補助金の請求)

第12条 市長は、前条の規定による補助金交付の額の確定後、浅口市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第8号)による補助対象者の請求により補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(その他)

第14条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年金光町要綱第5号)又は鴨方町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成3年鴨方町要綱第52号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月9日告示第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年3月29日告示第44号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日告示第129号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第66号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

人槽区分

補助金限度額

5人槽以下

332,000円

6人槽以上~7人槽以下

414,000円

8人槽以上~10人槽以下

548,000円

備考 限度額の特例

1 合併処理浄化槽の設置に伴って単独処理浄化槽の撤去が行われる場合には、この表の補助金限度額に当該撤去に要する費用の額(9万円を上限とする。)を加えた額を補助金限度額とする。

2 単独処理浄化槽からの転換に伴う合併処理浄化槽の設置工事に付帯して宅内配管工事(合併処理浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び専用住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事)が行われる場合には、この表の補助金限度額に当該宅内配管工事に要する費用の額(30万円を上限とする。)を加えた額を補助金限度額とする。

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浅口市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第76号

(令和2年4月1日施行)