○浅口市生活排水処理施設補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、市内住宅団地における生活排水処理施設の円滑な管理運営を図ることを目的として、施設の維持管理等に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 生活排水処理場(機械及び器具を含む。以下「処理場」という。)の維持管理委託、公道部分に埋設してある流入管及び放流管並びに処理場の修繕若しくは改良又は公共下水道接続による工事を補助の対象とする。ただし、流入管から分岐して設けられる各戸へ通じる排水施設に要するものについては補助の対象としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象事業に要した費用の全額とする。

(補助申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、浅口市生活排水処理施設補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 見積書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助事業の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは浅口市生活排水処理施設補助金交付決定通知書(様式第3号)を、不適当であると認めたときは浅口市生活排水処理施設補助金不交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、事業の内容を変更し、又は当該事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは浅口市生活排水処理施設補助事業(変更・中止・廃止)申請書(様式第5号)をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者が、当該事業を完了したときは、速やかに浅口市生活排水処理施設補助事業実績報告書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の書類の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。

(指導)

第8条 市長は、この告示により実施する事業について、必要な指導、指示を行うことができる。

(その他)

第9条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町生活排水処理施設補助基準要綱(平成3年鴨方町要綱第55号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月30日告示第117号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

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浅口市生活排水処理施設補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第74号

(平成22年10月1日施行)