○浅口市生活排水処理施設補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、市内住宅団地における生活排水処理施設の円滑な管理運営を図ることを目的として、施設の維持管理等に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 生活排水処理場(機械及び器具を含む。以下「処理場」という。)の維持管理委託、公道部分に埋設してある流入管及び放流管並びに処理場の修繕若しくは改良又は公共下水道接続による工事を補助の対象とする。ただし、流入管から分岐して設けられる各戸へ通じる排水施設に要するものについては補助の対象としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象事業に要した費用の全額とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助事業者が、当該事業を完了したときは、速やかに浅口市生活排水処理施設補助事業実績報告書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の書類の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。
(指導)
第8条 市長は、この告示により実施する事業について、必要な指導、指示を行うことができる。
(その他)
第9条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成22年9月30日告示第117号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。