○旧遙照山上原不燃物処理センター監視要綱
平成18年3月21日
訓令第37号
(目的)
第1条 この訓令は、旧遙照山上原不燃物処理センター(以下「不燃物処理センター」という。)に投棄する不燃物について監視し、不適合物の投棄を禁止し、あわせて公害の発生を未然に防止することを目的とする。
(監視員の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、上原林道入口に門を設置し、必要に応じ監視員を置くことができる。
(監視員の責務)
第3条 監視員は、責務の重大さを認識し、厳格にして公正な監視をするものとする。
(不燃物)
第4条 不燃物処理センターに捨てる不燃物とは、次のものとする。
ガラス、ビン類、陶器、鉄片、空缶、トタン、ブリキ、壁土、古瓦、セメント片
(不適合)
第5条 第1条の不適合物とは、次のものとする。
燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴム類、廃プラスチック類、発泡スチロールその他燃えるもの一切
(許可書の受領)
第6条 監視員は、不燃物を投棄しようとする者から、市役所発行の投棄許可書(以下「許可書」という。)を受領しなければならない。
2 監視員は、許可書を提出しない者には投棄させてはならない。
3 監視員は、許可書受領に際して、その記載事項と投棄現物など確認しなければならない。
4 前項において相違する場合は、投棄させてはならない。ただし、投棄前処理をなし、許可書の記載と合致した場合は、この限りでない。
(許可書の提出)
第7条 前条において、受領した許可書は生活環境部環境課(以下「環境課」という。)へ提出するものとする。
(日誌)
第8条 監視員は、定められた日誌を毎日記入するものとする。
(使用時間)
第9条 不燃物処理センターに通ずる林道入口の門は、毎日午前9時に開き、午後4時30分に閉じるものとする。
(鍵の管理)
第10条 門を開閉する鍵は、監視員が1個、環境課に1個保管するものとする。
(身分証明書等)
第11条 監視員は、監視の任務に就くときは、身分証明書を携帯し、定められた腕章及び帽子を着用するものとする。
(その他)
第12条 その他監視に関して必要に応じ、環境課に連絡し、その指示により処理するものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。