○旧遙照山上原不燃物処理センター監視要綱

平成18年3月21日

訓令第37号

(目的)

第1条 この訓令は、旧遙照山上原不燃物処理センター(以下「不燃物処理センター」という。)に投棄する不燃物について監視し、不適合物の投棄を禁止し、あわせて公害の発生を未然に防止することを目的とする。

(監視員の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、上原林道入口に門を設置し、必要に応じ監視員を置くことができる。

(監視員の責務)

第3条 監視員は、責務の重大さを認識し、厳格にして公正な監視をするものとする。

(不燃物)

第4条 不燃物処理センターに捨てる不燃物とは、次のものとする。

ガラス、ビン類、陶器、鉄片、空缶、トタン、ブリキ、壁土、古瓦、セメント片

(不適合)

第5条 第1条の不適合物とは、次のものとする。

燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴム類、廃プラスチック類、発泡スチロールその他燃えるもの一切

(許可書の受領)

第6条 監視員は、不燃物を投棄しようとする者から、市役所発行の投棄許可書(以下「許可書」という。)を受領しなければならない。

2 監視員は、許可書を提出しない者には投棄させてはならない。

3 監視員は、許可書受領に際して、その記載事項と投棄現物など確認しなければならない。

4 前項において相違する場合は、投棄させてはならない。ただし、投棄前処理をなし、許可書の記載と合致した場合は、この限りでない。

(許可書の提出)

第7条 前条において、受領した許可書は生活環境部環境課(以下「環境課」という。)へ提出するものとする。

(日誌)

第8条 監視員は、定められた日誌を毎日記入するものとする。

(使用時間)

第9条 不燃物処理センターに通ずる林道入口の門は、毎日午前9時に開き、午後4時30分に閉じるものとする。

(鍵の管理)

第10条 門を開閉する鍵は、監視員が1個、環境課に1個保管するものとする。

(身分証明書等)

第11条 監視員は、監視の任務に就くときは、身分証明書を携帯し、定められた腕章及び帽子を着用するものとする。

(その他)

第12条 その他監視に関して必要に応じ、環境課に連絡し、その指示により処理するものとする。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

旧遙照山上原不燃物処理センター監視要綱

平成18年3月21日 訓令第37号

(平成18年3月21日施行)