○浅口市金光一般廃棄物最終処分場環境監視委員会要綱

平成18年3月21日

告示第72号

(目的及び設置)

第1条 不燃物最終処理施設の運転管理に伴う、周辺の環境汚染防止を図るため、浅口市金光一般廃棄物最終処分場環境監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管及び事務所)

第2条 委員会の事務所を金光総合支所市民生活課内に置く。

(組織)

第3条 この委員会は、委員13人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 下竹地区代表 11人

(2) 市職員 2人

(役員の選出)

第4条 委員会に次の役員を置き、委員の互選により選出する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人(地区代表1人・市職員1人)

(役員の職務)

第5条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはあらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代行する。

(役員及び委員の任期)

第6条 役員及び委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議の開催は、1年に1回とする。

3 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、臨時の会議を開催することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定め、その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町不燃物最終処分場(下竹)環境監視委員会設置要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月5日告示第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に在任中である役員及び委員の任期は、改正後の第6条の規定にかかわらず、平成20年12月31日までとする。

(平成20年3月26日告示第20号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日告示第127号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に在任中である役員及び委員の任期は、改正後の第6条第1項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

浅口市金光一般廃棄物最終処分場環境監視委員会要綱

平成18年3月21日 告示第72号

(平成20年9月22日施行)