○浅口市リサイクルセンター条例
平成18年3月21日
条例第130号
(目的及び設置)
第1条 快適な生活環境の保全と公衆衛生の向上を築くためには大量生産、大量消費、大量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、廃棄物循環型社会を形成する必要がある。生産、流通、消費すべての段階でごみの発生を抑制し、分別収集を行い再資源化を図り、リサイクル事業を実施することを目的として、浅口市リサイクルセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅口市リサイクルセンター | 浅口市鴨方町深田930番地1 |
(業務)
第3条 センターは、その目的を達成するため次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 分別収集に関すること。
(2) 再資源・再利用の展示等に関すること。
(3) リサイクルに対する講習会、研究会に関すること。
(4) 廃油の再利用による水質浄化等に関すること。
(5) EM菌によるごみの減量化に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な業務
(使用許可)
第4条 センターの施設、附属設備又は備品を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(使用制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときはセンターの使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認められるとき。
(使用資格者)
第6条 センターを使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 浅口市に居住する者
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めた者
(目的外使用許可)
第7条 センターを第3条で定める業務以外の目的に使用するときは、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 センターの使用者がこの条例に違反したときは、使用を制限し、使用の許可を取り消し、又は退去させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。