○浅口市リサイクルセンター条例

平成18年3月21日

条例第130号

(目的及び設置)

第1条 快適な生活環境の保全と公衆衛生の向上を築くためには大量生産、大量消費、大量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、廃棄物循環型社会を形成する必要がある。生産、流通、消費すべての段階でごみの発生を抑制し、分別収集を行い再資源化を図り、リサイクル事業を実施することを目的として、浅口市リサイクルセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市リサイクルセンター

浅口市鴨方町深田930番地1

(業務)

第3条 センターは、その目的を達成するため次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 分別収集に関すること。

(2) 再資源・再利用の展示等に関すること。

(3) リサイクルに対する講習会、研究会に関すること。

(4) 廃油の再利用による水質浄化等に関すること。

(5) EM菌によるごみの減量化に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な業務

(使用許可)

第4条 センターの施設、附属設備又は備品を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(使用制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときはセンターの使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認められるとき。

(使用資格者)

第6条 センターを使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 浅口市に居住する者

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めた者

(目的外使用許可)

第7条 センターを第3条で定める業務以外の目的に使用するときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 センターの使用者がこの条例に違反したときは、使用を制限し、使用の許可を取り消し、又は退去させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町リサイクルセンター設置及び管理運営に関する条例(平成9年鴨方町条例第170号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市リサイクルセンター条例

平成18年3月21日 条例第130号

(平成18年3月21日施行)