○浅口市資源回収推進団体報奨金交付要綱

平成18年3月21日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、自主的に資源回収活動を実施するPTA、町内会、子供会等市民団体(以下「団体」という。)を対象に報奨金を交付することにより、活動を推進し、もって資源の再利用及びごみの減量を図るものとする。

(交付対象団体)

第2条 報奨金の交付対象は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 地域住民で構成する団体であること。

(2) 回収を年3回以上実施する団体であること。

(3) 営利を目的としない団体であること。

(資源回収品目)

第3条 団体が資源回収する品目は、次のとおりとする。

(1) 古紙類

(2) 繊維類

(3) ビン類

(4) 金属類

(5) その他有価物

(団体の登録)

第4条 第2条に規定する団体は、資源回収推進団体登録申請書(様式第1号)により、市長に登録を申請しなければならない。

(報奨金の申請)

第5条 資源回収により報奨金の交付を受けようとする団体は、資源回収推進団体報奨金交付申請書(様式第2号)に資源回収買上明細書(様式第3号)を添えて、次の各号に掲げる期日までに申請しなければならない。

(1) 4月から7月までの資源回収分 8月14日まで

(2) 8月から11月までの資源回収分 12月14日まで

(3) 12月から3月までの資源回収分 3月31日まで

(報奨金の交付等)

第6条 市長は、前条に規定する資源回収推進団体報奨金交付申請書の提出があったときは、内容を審査の上、適当と認めるときは、当該団体に対して報奨金を交付するものとする。

2 報奨金の額は、資源回収重量1キログラムについて8円とする。

(報奨金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により報奨金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金を返還させることができる。

(1) 報奨金の申請に不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町資源回収推進団体報奨金交付要綱(平成4年金光町要綱第7号)、鴨方町資源回収推進団体報奨金交付要綱(平成2年鴨方町要綱第44号)又は寄島町資源回収推進団体報奨金交付要綱(昭和63年寄島町訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための資源回収推進団体の特例)

3 第2条第2号の規定は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためにやむを得ないと市長が認める場合に資源回収活動を行わないことを妨げるものではない。

(令和2年6月4日告示第129号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市資源回収推進団体報奨金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

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浅口市資源回収推進団体報奨金交付要綱

平成18年3月21日 告示第71号

(令和2年6月4日施行)