○浅口市ごみステーション施設整備補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第70号
(趣旨)
第1条 ごみステーションの整備を促進し、もってごみステーション美化運動の推進を図り、市の美化及びごみ処理の効率化に資するため、自主的にごみステーションの施設整備を行う地域の団体(以下「町内会等」という。)に予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金交付の対象となるごみステーションの施設整備は当該ごみステーションが地域住民の合意により設定されたものであって、町内会等が自主的に施設の整備を行おうとするものであり、かつ、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 施設整備によりごみステーションの適正な設置を促進する等、ごみ収集作業の効率化に資するものであること。
(2) 施設整備後のごみステーションが他地域のごみステーションの範となるものであること。
(1) 住宅団地等の造成に当たり市と事前に協議し、造成者において造成時にごみステーションの施設整備をすることとされているもの(その後の状況変化により、増設又は改築を要する場合を除く。)
(2) この告示による補助金の交付を受けているごみステーションに係るもの及び修繕費にあっては5年以内に補助金の交付を既に受けているもの(その後の状況の変化により増設又は改築を要するものを除く。)
(関係者の同意)
第3条 補助金の交付を受けようとするときは、ごみステーションの設置及び施設整備について関係地域住民、関係用地等の地権者、管理者及びごみ等収集担当機関その他関係者の同意を得なければならない。
(補助金の金額)
第4条 補助金の額は、新設、増設及び改築の場合はごみステーションの施設整備に要する工事費(用地費を除く。)と40万円を比していずれか低い額とし、修繕の場合は修繕に要する経費の3分の2に相当する額と5万円を比していずれか低い額とする。ただし、市長が特別な工法等が必要と認めたときは、この限りではない。
2 補助金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 工事見積書
(2) 関係者の合意書又は同意書
(3) 位置図、敷地関係図、平面図及び立面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の書類の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(維持管理)
第8条 この告示による補助金の交付を受けて整備したごみステーションの利用者は、責任をもって常にその清潔の保持及び施設の整備等維持管理に留意し、他地区の範となるよう努めなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助対象者が次の各号に該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(その他)
第10条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成22年11月12日告示第137号)
この告示は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成28年2月9日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。