○浅口市生ごみ処理機補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第69号

(趣旨)

第1条 市長は、家庭から出される生ごみの減量化及び堆肥化による資源の有効利用を図るため、家庭用生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入し、設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「処理機」とは、次の各号のいずれかであって、個人が設置するものをいう。ただし、中古品を除く。

(1) 底部がなく、水分が地中に浸透し、かつ、悪臭、害虫を発生させない構造及び材質であり、堆肥化のための装置

(2) EMボカシによって生ごみを発酵させ、又は分解することにより、当該生ごみを堆肥化及び減量化するもの

(3) 微生物を利用して生ごみを分解処理させ、又は電気による乾燥により、生ごみの減量を図る装置

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、世帯主であること。

(2) 市税を完納していること。

(3) 処理機の設置場所が確保でき、かつ、善良な管理ができること。

(4) 処理機を販売店から直接購入していること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に定めるものとし、その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(1) 第2条第1号の装置に係る額は、購入に要した経費の3分の2以内とし、1装置につき5,300円を限度とする。

(2) 第2条第2号の装置に係る額は、購入に要した経費の3分の2以内とし、1装置につき2,000円を限度とする。

(3) 第2条第3号の装置に係る額は、購入に要した経費の3分の2以内とし、1装置につき5万3,000円を限度とする。

2 補助対象基数は、次のとおりとする。ただし、購入後5年を経過し、破損等により使用が不可能になった場合は、この限りでない。

(1) 第2条第1号及び第2号の装置については、すでに補助を受けて設置した装置を含め、1世帯当たり2基までとする。

(2) 第2条第3号の装置については、1世帯当たり1基までとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、装置の購入後1年以内に生ごみ処理機補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、生ごみ処理機補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 申請者は、事業を実施したときは、生ごみ処理機補助金交付請求書(様式第3号)に処理機の販売証明書等を添え、市長に補助金の交付請求をするものとする。

(その他)

第8条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町生ごみ処理容器(家庭用コンポスト)設置事業補助金交付要綱(平成2年金光町要綱第1号)、鴨方町生ごみ減量化推進補助金交付要綱(平成3年鴨方町要綱第51号)、鴨方町生ごみ処理機補助金交付要綱(平成14年鴨方町要綱第9号)又は寄島町生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱(平成3年寄島町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日告示第131号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年3月10日告示第25号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月8日告示第80号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(令和4年2月17日告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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浅口市生ごみ処理機補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月21日 告示第69号
平成18年6月30日 告示第131号
平成23年3月10日 告示第25号
平成27年6月8日 告示第80号
令和4年2月17日 告示第18号