○浅口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年浅口市条例第129号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審議会の会長及び副会長)
第2条 条例第7条に規定する浅口市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、必要に応じて、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の総数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、生活環境部環境課において処理する。
2 受託申請書には、個人にあっては住民票抄本等を、法人にあってはその法人の定款の写し及び登記事項証明書等を添付しなければならない。
3 市長は、受託申請書を受理したとき、受託者となろうとする者が自ら受託業務を実施する者であり、受託業務を遂行するに足りる設備、器材、人員及び財政的基礎を有し、かつ、業務に対する相当の経験又は能力を有する者であると認めた場合に限り委託することができる。この場合、市長は、条件を付すことができる。
4 受託者は、受託申請書の内容の一部を変更しようとするときは、あらかじめその理由を付して、市長に届け出て、承認を受けなければならない。
(指定ごみ袋取扱事務)
第6条 市長は、条例第15条に規定する指定ごみ袋の販売取扱事務を市内又は市に隣接する他の市町の業者に委託することができる。
2 指定ごみ袋の販売取扱事務を行う者は、条例第15条で定められた手数料で市民に販売しなければならない。
3 市長は、指定ごみ袋の販売取扱事務を行おうとする者に対し、条例第15条で定められた販売価格から手数料として1枚当たり2円を控除した額で指定ごみ袋を販売することとする。
(1) 個人にあっては住民票抄本、法人にあっては定款及び登記事項証明書
(2) 従業員名簿及び従業員の住民票抄本
(3) 収集車両名簿及び当該車両の自動車検査証の写し
(4) 収集車両の車庫の所在地及び付近の見取図並びに平面図及び構造
(5) 車庫を借り入れる場合にあっては、車庫の所有者の車庫貸付承諾書及び許可申請者の当該車庫使用誓約書
(6) 収集車両用の洗車設備の状況又は洗車設備を借り入れ使用する場合におけるその借入先及びその設備の概況を示す書類
(7) ごみ等処理受託状況集計表
(8) ごみ等処理依頼証明書
(9) 当該申請者及び法人にあっては法人を代表する役員の市税に係る納税証明書
(10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)により他に許可を得、又は許可を申請している廃棄物の処理に係る事業の種類を示す書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に提出又は提示を求めた書類
2 許可を受けた処理業者が引き続き処理業を行おうとする場合にあっては、許可期限満了の日の15日前までに、前項の申請書を提出しなければならない。
3 条例第17条第2項の規定による規則で定める技術上の基準に適合する設備、器材及び能力は、次のとおりとする。
(1) し尿浄化槽の機能点検を行うに適する温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚でい沈でん試験器具並びにスカム及び汚でい厚測定器具を有していること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第7条に定める基準に従って行うに適するパイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具を有していること。
(3) バキューム式の汚でい収集運搬車を有していること。
(4) し尿浄化槽の機能点検及び清掃に関する専門的知識技能及び相当の経験を有していること。
(処理業者、清掃業者及び従業員の遵守事項)
第12条 処理業者、清掃業者及び従業員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証又は身分証を他人に譲渡し、又は貸付しないこと。
(2) 市長の指示する場所以外で一般廃棄物を処理しないこと。
(3) し尿処理について、定められた手数料のほか金銭その他物品等の請求をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示した事項
(産業廃棄物の処分)
第13条 条例第23条に規定する産業廃棄物は、固形状のもので、一般廃棄物とあわせて処分することができ、かつ、環境保全上支障がないと市長が認めたものに限る。
2 事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受け、その指示するところに従わなければならない。
3 第1項の産業廃棄物は、破砕、圧縮等あらかじめ前処理を行い搬入しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成23年4月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月16日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。