○浅口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第113号

(審議会の会長及び副会長)

第2条 条例第7条に規定する浅口市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、必要に応じて、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の総数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、生活環境部環境課において処理する。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託申請)

第5条 条例第11条第2項の規定により提出する申請書は、一般廃棄物の収集、運搬等業務受託申請書(様式第1号。以下「受託申請書」という。)とする。

2 受託申請書には、個人にあっては住民票抄本等を、法人にあってはその法人の定款の写し及び登記事項証明書等を添付しなければならない。

3 市長は、受託申請書を受理したとき、受託者となろうとする者が自ら受託業務を実施する者であり、受託業務を遂行するに足りる設備、器材、人員及び財政的基礎を有し、かつ、業務に対する相当の経験又は能力を有する者であると認めた場合に限り委託することができる。この場合、市長は、条件を付すことができる。

4 受託者は、受託申請書の内容の一部を変更しようとするときは、あらかじめその理由を付して、市長に届け出て、承認を受けなければならない。

(指定ごみ袋取扱事務)

第6条 市長は、条例第15条に規定する指定ごみ袋の販売取扱事務を市内又は市に隣接する他の市町の業者に委託することができる。

2 指定ごみ袋の販売取扱事務を行う者は、条例第15条で定められた手数料で市民に販売しなければならない。

3 市長は、指定ごみ袋の販売取扱事務を行おうとする者に対し、条例第15条で定められた販売価格から手数料として1枚当たり2円を控除した額で指定ごみ袋を販売することとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第7条 条例第17条に規定する一般廃棄物処理業者(以下「処理業者」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 個人にあっては住民票抄本、法人にあっては定款及び登記事項証明書

(2) 従業員名簿及び従業員の住民票抄本

(3) 収集車両名簿及び当該車両の自動車検査証の写し

(4) 収集車両の車庫の所在地及び付近の見取図並びに平面図及び構造

(5) 車庫を借り入れる場合にあっては、車庫の所有者の車庫貸付承諾書及び許可申請者の当該車庫使用誓約書

(6) 収集車両用の洗車設備の状況又は洗車設備を借り入れ使用する場合におけるその借入先及びその設備の概況を示す書類

(7) ごみ等処理受託状況集計表

(8) ごみ等処理依頼証明書

(9) 当該申請者及び法人にあっては法人を代表する役員の市税に係る納税証明書

(10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)により他に許可を得、又は許可を申請している廃棄物の処理に係る事業の種類を示す書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に提出又は提示を求めた書類

2 許可を受けた処理業者が引き続き処理業を行おうとする場合にあっては、許可期限満了の日の15日前までに、前項の申請書を提出しなければならない。

(し尿浄化槽の許可申請)

第8条 条例第17条に規定するし尿浄化槽清掃業者(以下「清掃業者」という。)の許可を受けようとする者は、し尿浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)に、厚生労働大臣が認定したし尿浄化槽管理技術者認定講習等の修了証の写しを添付して提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可を受けようとする者について準用する。

3 条例第17条第2項の規定による規則で定める技術上の基準に適合する設備、器材及び能力は、次のとおりとする。

(1) し尿浄化槽の機能点検を行うに適する温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚でい沈でん試験器具並びにスカム及び汚でい厚測定器具を有していること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第7条に定める基準に従って行うに適するパイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具を有していること。

(3) バキューム式の汚でい収集運搬車を有していること。

(4) し尿浄化槽の機能点検及び清掃に関する専門的知識技能及び相当の経験を有していること。

(許可証)

第9条 条例第19条の規定により交付する許可証は、一般廃棄物処理業許可証(様式第4号)とする。

2 条例第19条の規定により交付する許可証は、し尿浄化槽清掃業許可証(様式第5号)とする。

(従業員の身分証)

第10条 条例第20条の規定により交付する従業員の身分証は、一般廃棄物処理業従業員証又はし尿浄化槽清掃業従業員証(様式第6号)とする。

(業の変更等の許可)

第11条 一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可を受けた者は、その事業の範囲及び内容を変更しようとするときは、あらかじめ許可申請事項変更申請書(様式第7号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、第7条第1項(第8条第2項で準用する場合を含む。)の規定を準用する。

2 市長は前項の申請書により適当と認めた場合は、申請事項変更承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(処理業者、清掃業者及び従業員の遵守事項)

第12条 処理業者、清掃業者及び従業員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証又は身分証を他人に譲渡し、又は貸付しないこと。

(2) 市長の指示する場所以外で一般廃棄物を処理しないこと。

(3) し尿処理について、定められた手数料のほか金銭その他物品等の請求をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

(産業廃棄物の処分)

第13条 条例第23条に規定する産業廃棄物は、固形状のもので、一般廃棄物とあわせて処分することができ、かつ、環境保全上支障がないと市長が認めたものに限る。

2 事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受け、その指示するところに従わなければならない。

3 第1項の産業廃棄物は、破砕、圧縮等あらかじめ前処理を行い搬入しなければならない。

(処理業者及び清掃業者の報告)

第14条 条例第27条の規定により報告する報告書は、ごみの収集及び運搬状況報告書(様式第9号)、し尿の収集及び運搬状況報告書(様式第10号)及びし尿浄化槽清掃実施状況報告書(様式第11号)によるものとし、金光町域、鴨方町域及び寄島町域ごとにそれぞれ作成し、報告しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年金光町規則第1号)、鴨方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成2年鴨方町規則第82号)又は寄島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成14年寄島町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月16日規則第30号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浅口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第113号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月21日 規則第113号
平成23年4月15日 規則第18号
平成26年9月16日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第15号