○浅口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成18年3月21日
条例第129号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、市における廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔の保持を推進するために必要な事項を定めることにより、循環型社会の形成・快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の例による。
(1) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(2) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(3) 資源化 廃棄物を再び利用し、原材料として利用することをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援し、廃棄物の減量及び適正処理に関する市民及び事業所の意識の啓発を図らなければならない。
3 市長は、廃棄物の減量の推進に関して、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用等を行うことにより、廃棄物の減量に努めるとともに廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用、過剰包装の回避等により、その製品・容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることがないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所に、紙くず、吸い殻、空き缶、空き瓶等を捨ててはならない。
3 公共の施設でビラ・チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ・チラシ等を速やかに清掃しなければならない。
4 公共の場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
5 土木、建築工事等の施行者は、工事に伴い発生した土砂、がれき、廃材等を早期に適切に処理し、不法投棄の誘発、市の美観を損なうことのないようにしなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 法第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び再利用を推進するため、市長の諮問機関として、浅口市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、一般廃棄物の減量化及び資源化の推進等に関する事項について調査審議し、市長の諮問に応じて答申する。
3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、住民、学識経験者、事業者、市職員等のうちから市長が委嘱又は任命する。
5 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物減量等推進委員)
第8条 市長は一般廃棄物の適正な処理に熱意と見識を有する者のうちから、廃棄物減量等推進委員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進委員は、一般廃棄物の減量化・資源化及び適正処理のため市の施策への協力その他活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか、廃棄物減量等推進委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 市長は、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、告示するものとする。
2 一般廃棄物処理計画は、法第6条第2項各号の事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理)
第10条 市長は一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
2 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての基準は、法第6条の2第2項の規定によるものとする。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)
第11条 法第6条の2第2項の規定により、市長は一般廃棄物の収集、運搬及び処分を市以外の者に委託することができる。
2 前項の委託を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第12条 法第6条の2第5項の規定により、市長が指示することができる多量の一般廃棄物とは、1日の排出量がおおむね100キログラム以上のものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この数量未満であっても指示することができる。
2 前項の一般廃棄物は、破砕、圧縮等前処理に努め、市長が指示する場所に自ら搬入しなければならない。
(占有者の協力義務)
第13条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物についてはなるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
(適正処理困難物等の排出禁止)
第14条 占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物処理施設の処理機能に支障が生ずるもの
(一般廃棄物処理手数料)
第15条 占有者が、第10条第1項の規定に基づき市が処理する一般廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみを排出しようとするときは、市長が定める指定ごみ袋を用いなければならない。ただし、袋に入らないもので、市長が認める排出方法による場合は、この限りでない。
2 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1により手数料を徴収する。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第16条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第17条 法第7条第1項及び浄化槽法第35条第1項の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、次の各号に掲げる場合でなければ、許可をしてはならない。
(1) 市による一般廃棄物の収集、運搬が困難であること。
(2) その申請の内容が、市長が定める処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に継続して行うことができ、かつ、法及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)で定める基準に適合するものであること。
(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第7条第5項第4号イからリまでのいずれかに該当する者
イ この条例により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則に定めるもの
3 第1項の許可は、法第7条第2項で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、当該許可の効力を失う。
4 第1項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境保全上必要な条件を付すことができる。
(許可の期間)
第18条 前条に規定する許可の期間は、2年とする。ただし、特別な理由がある場合には、その期間を超えない範囲において市長が期間を定めることができる。
(許可証の交付)
第19条 市長は、第17条に規定する申請者に対し許可をしたときは、その者に許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証を交付された者(以下「処理業者及び清掃業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を市長に申し出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(従業員の身分証)
第20条 処理業者及び清掃業者は、当該業務に従事する者(以下「従業員」という。)の住所、氏名、生年月日を市長に届け出て身分証の交付を受けなければならない。
2 前項の従業員は、作業に従事するときには常に身分証を携帯し、関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。
3 身分証を亡失し、又はき損した場合は直ちにその理由を市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(業務の休止及び廃止)
第21条 処理業者及び清掃業者は、業務の一部又は全部を休止し、又は廃止しようとするときは、その1箇月前までに市長に届け出なければならない。
(行政処分)
第22条 市長は、処理業者及び清掃業者が、この条例又はこの条例に基づく規則及び告示に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(市が処理する産業廃棄物)
第23条 法第11条第2項の規定により、市が一般廃棄物とあわせて処分できる産業廃棄物については、規則で定める。
(一般廃棄物処理業者の受ける料金)
第24条 し尿の収集処理について、許可を受けた処理業者がし尿の収集について受ける料金は、別表第2の定めるところにより算出した合計額に1.1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入した額)とする。
2 し尿について使用するホースが40メートルを超える場合は、別表第2に定める料金の3割増しとする。
(1) 一般廃棄物処理業者の許可を受けようとする者 1件につき2,000円
(2) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき4,000円
(3) 処理業及び清掃業の許可証の再交付を受けようとする者 1件につき2,000円
(4) 従業員身分証の交付を受けようとする者 1件につき400円
(5) 従業員身分証の再交付を受けようとする者 1件につき400円
(許可証及び身分証の返納)
第26条 処理業者、清掃業者又は従業員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、許可証又は身分証を市長に返納しなければならない。
(1) 許可証又は身分証の有効期間が満了したとき、若しくはその許可を取り消されたとき。
(2) 死亡、廃業、休業、合併又は解散をしたとき。
(3) 業務を行うことを禁止されたとき。
(報告の徴収)
第27条 処理業者又は清掃業者は、毎月5日までに前月中の一般廃棄物の収集、運搬、処分又は浄化槽の清掃の状況等について、市長に報告しなければならない。
(検査)
第28条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、市長の指定する職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年金光町条例第27号)、鴨方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年鴨方町条例第161号)又は寄島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年寄島町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(処分方法の特例)
3 当分の間、合併前の金光町、鴨方町、寄島町の区域において生ずる一般廃棄物の処分は、なお、それぞれ合併前のそれぞれの町における処分方法の例により行うものとする。
附則(平成19年3月27日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第24条第1項の規定は、この条例の施行の日以後になされるし尿の収集に係る料金について適用し、同日前になされたし尿の収集に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第24条第1項の規定は、この条例の施行の日以後になされるし尿の収集に係る料金について適用し、同日前になされたし尿の収集に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月17日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
一般廃棄物収集運搬手数料
ごみ袋の種類 | 単位 | 価格 |
燃えるごみ(20リットル) | 10枚 | 80円 |
燃えるごみ(30リットル) | 10枚 | 100円 |
燃えるごみ(45リットル) | 10枚 | 120円 |
燃えないごみ(20リットル) | 10枚 | 80円 |
燃えないごみ(30リットル) | 10枚 | 100円 |
別表第2(第24条関係)
| 種類 | 単位 | 手数料 |
1 | し尿(金光町域) | 72リットル以下 | 480円 |
72リットルを超えて18リットル増すごとに | 120円 | ||
2 | し尿(鴨方町域) | 72リットル以下 | 600円 |
72リットルを超えて18リットル増すごとに | 140円 | ||
3 | し尿(寄島町域) | 72リットル以下 | 600円 |
72リットルを超えて18リットル増すごとに | 150円 | ||
※超過分で18リットルに満たない場合は、18リットルとみなす。 |