○浅口市民健康増進対策協議会規則

平成18年3月21日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第3条の規定に基づき、浅口市民健康増進対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を協議、企画、立案する。

(1) 生涯を通じての健康増進に関すること。

(2) 健康づくりの啓蒙、普及活動に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康増進対策に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 市議会議員

(3) 保健福祉関係団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

3 協議会は、必要あるときは専門部会を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、最初の委員の任期については、平成20年3月31日までとする。

(平成22年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

浅口市民健康増進対策協議会規則

平成18年3月21日 規則第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月21日 規則第112号
平成22年3月26日 規則第9号
令和5年3月29日 規則第4号