○浅口市在宅当番・救急医療情報提供実施事業運営要綱

平成18年3月21日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、在宅当番医制の定着及び普及に関する事業を実施することにより、地域住民の救急医療の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、浅口市とする。ただし、事業の実施については、浅口医師会(以下「医師会」という。)に委託するものとする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 休日の診療を行う在宅当番医の当番日の調整及び在宅当番医の実施

(2) 地域住民に対する救急医療に関する情報提供

(診療科目等)

第4条 診療科目は内科系とし、1日当たり1医療機関で行うものとする。

(実施日及び時間)

第5条 実施日及び時間は、次の各号に掲げる日の午前9時から午後5時までとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの間(前号に掲げる日を除く。)

(広報)

第6条 市長は、医師会と連携の上、休日診療の内容、実施医療機関名等について、地域住民へ周知を図るものとする。

(委託料)

第7条 市長は、医師会に対し予算に定める範囲内の委託料を委託契約の定めるところにより支払うものとする。

(実績報告)

第8条 医師会は、事業が完了したときは、在宅当番・救急医療情報提供実施事業実績報告書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出し、また、市長が必要と認めたときは、その求めに応じ事業の実施状況を報告しなければならない。

(1) 在宅当番・救急医療情報提供実施事業実績明細書(様式第2号)

(2) 在宅当番・救急医療情報提供実施事業月別実施表(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる資料

(契約の変更又は解除に係る協議の申出)

第9条 医師会は、委託契約を解除しようとするときは、市長に協議の申出をしなければならない。

2 前項の規定による協議の結果、委託契約を解除することとなった場合には、医師会は、委託料の全部又は一部を市に返還しなければならない。

(備えておくべき書類)

第10条 医師会は、事業を適正に実施するため、市長が定める書類を常に整備するとともに、事業終了後5年間保存しなければならない。

(報告の聴取)

第11条 市長は、事業の実施に関し必要があると認めるときは、前条の書類を閲覧し、又は医師会に対し必要な報告を求めることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

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浅口市在宅当番・救急医療情報提供実施事業運営要綱

平成18年3月21日 告示第67号

(平成18年3月21日施行)