○浅口市愛育委員規則

平成18年3月21日

規則第111号

(目的及び設置)

第1条 母子保健及び公衆衛生の普及徹底を図り、公衆衛生行政の向上を図ることを目的として、愛育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、320人以内とする。

(委員の委嘱・任期)

第3条 委員は市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、任期途中において委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の任務)

第4条 委員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 母子衛生に関すること。

(2) 生活習慣予防に関すること。

(3) 感染症予防に関すること。

(4) 結核予防に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要なこと。

(委員会)

第5条 委員相互の連絡と円滑な運営を図るために、委員会を設置する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町、鴨方町又は寄島町において委員に委嘱されている者は、この規則の相当規定により委員に委嘱されたものとみなす。

(平成27年4月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

浅口市愛育委員規則

平成18年3月21日 規則第111号

(平成28年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月21日 規則第111号
平成27年4月8日 規則第16号
平成28年6月30日 規則第29号