○浅口市愛育委員規則
平成18年3月21日
規則第111号
(目的及び設置)
第1条 母子保健及び公衆衛生の普及徹底を図り、公衆衛生行政の向上を図ることを目的として、愛育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、320人以内とする。
(委員の委嘱・任期)
第3条 委員は市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、任期途中において委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の任務)
第4条 委員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 母子衛生に関すること。
(2) 生活習慣予防に関すること。
(3) 感染症予防に関すること。
(4) 結核予防に関すること。
(委員会)
第5条 委員相互の連絡と円滑な運営を図るために、委員会を設置する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年4月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。