○浅口市妊産婦及び乳児健康診査等実施要綱
平成18年3月21日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき妊産婦健康診査及び乳児一般健康診査(以下「健康診査等」という。)事業(以下「事業」という。)を実施することにより、妊産婦並びに乳児の健康保持・増進及び異常の早期発見・早期治療を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は浅口市とする。ただし、事業の運営の一部を医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)に委託することができるものとする。
(事業の内容等)
第3条 事業の内容及び回数等については、別表のとおりとする。
(対象者)
第4条 健康診査等を受けることができる者は、妊産婦及び乳児であって、健康診査等の受診日において市の住民基本台帳に記録されている者とする。
(受診票の交付)
第5条 市長は法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対して、次の各号に掲げる依頼票及び受診票(以下「受診票」という。)を各1枚交付するものとする。
(1) 妊婦健康診査依頼票第1回
(2) 妊婦健康診査依頼票第2~14回
(3) 妊婦超音波検査依頼票第1~4回
(4) 妊婦血液検査依頼票第1~2回
(5) 妊婦クラミジア抗原検査依頼票
(6) B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査依頼票
(7) 産婦健康診査依頼票第1~2回
(8) 乳児一般健康診査依頼票第1~2回
2 市内に住所を移し、前住所地で受診票の交付を受けたものについては、前住所地の受診票を提出したものに対して、受診票を交付するものとする。ただし、前住所地で既に公費により実施された健康診査があれば、それを除いて受診票を交付するものとする。
3 市長は、受診票をき損し、汚損し、又は紛失した者から再交付の申出があったときは、住民票を確認し、受診票を交付するものとする。
(受診票の有効期間)
第6条 受診票の有効期間は、次のとおりとする。
(1) 妊婦健康診査 交付の日から分娩の前日まで
(2) 乳児一般健康診査 出生の日から1歳に達する日の前日まで
(3) 産婦健康診査 出生の日から8週間まで
(費用の請求)
第7条 委託医療機関等が健康診査を行った場合、これに要した費用の請求は、健康診査の結果の報告とともに、各月分をまとめて、翌月の10日までに、委託医療機関は岡山県国民健康保険団体連合会へ、また、委託助産所は市へ提出するものとする。この場合において、委託医療機関等が請求することができる額は、別に定めるものとする。
2 市長は、委託医療機関等から前項の規定による費用の請求があったときは、その内容を審査して支払うものとする。
3 市が委託する医療機関等以外の医療機関又は助産所で妊産婦健康診査を受けた場合は、浅口市妊産婦健康診査費給付申請書(様式第1号。以下「給付申請書」という。)に、医療機関又は助産所の発行する領収書及び未使用の受診票を添付して市長に申請することができる。ただし、添付書類は、国内の医療機関で発行されたものに限る。
5 第3項の申請は、健康診査を受けた日の翌月の1日から起算して1年以内に行わなければならない。
(事後指導)
第8条 委託医療機関等は、HBs抗原陽性と判明した妊婦に対してB型肝炎母子感染の防止に必要な事項について適切な保健指導を行うものとする。
2 市長は、健康診査の結果に基づき、妊産婦及び乳児の保護者に対して保健指導を行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の前日までに、合併前の金光町、鴨方町又は寄島町で交付された受診票は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月3日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月17日告示第87号)
この告示は、平成20年8月1日から施行し、同日以降において受診した健康診査について適用する。
附則(平成21年4月1日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月25日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月6日から適用する。
附則(平成23年6月28日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第54号)
この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第43号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市妊婦・乳児一般健康診査実施要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附則(平成31年3月25日告示第41号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月23日告示第150号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
健康診査名 | 対象者 | 受診回数 | 健康診査の内容 |
妊婦健康診査 | 妊婦 | 1人につき14回 | 第1回目に実施するもの ア 問診及び診察 イ 尿化学検査 ウ 保健指導 エ 血液検査(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体) オ 梅毒血清反応検査 カ HIV抗体価検査 キ 風疹ウイルス抗体価検査 ク 末梢血液一般検査 ケ B型肝炎抗原検査 コ C型肝炎抗体検査 サ 血糖検査 シ 子宮頸ガン検診(細胞診) ス 超音波検査 セ HTLV―1抗体検査 ソ その他医師が必要と認める検査 第2回目以降に実施するもの ア 問診及び診察 イ 尿化学検査 ウ 保健指導 エ 超音波検査(原則として妊娠前期、中期及び後期に各1回ずつ行う) オ 末梢血液一般検査(原則として妊娠中期及び後期に各1回ずつ行う) カ 血糖検査(末梢一般検査と同時に、原則として妊娠中期に1回行う) キ クラミジア抗原検査 ク B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査 ケ その他医師が必要と認める検査 |
乳児一般健康診査 | 乳児 | 1人につき2回 | ア 問診及び診察 イ 尿化学検査 ウ 血液検査 |
産婦健康診査 | 産婦 | 1人につき2回 | ア 問診及び診察 イ 体重・血圧測定 ウ 尿検査 エ エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) |