○浅口市母子保健指導等実施要綱

平成18年3月21日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条から第11条までの規定に基づき、妊産婦及び新生児並びに乳幼児(以下「妊産婦等」という。)に対して知識の普及及び保健指導並びに訪問(以下「保健指導等」という。)を実施することにより、妊産婦等の健康保持・増進及び育児支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、浅口市とする。

(保健指導等の種類)

第3条 保健指導等の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) マタニティクラス

妊娠・出産に必要な知識を学び、妊婦同士の交流・仲間づくりの場を提供する。

(2) 妊産婦訪問指導

出産・育児に対する不安の軽減を図るため、妊娠分娩・産褥期における健康状態の把握をし、必要な保健指導を行う。

(3) 新生児・乳幼児訪問指導

子どもの順調な発育を促すため、新生児期・乳幼児期の子どもの発育発達を確認し、保護者の育児相談に応じる。

(4) 要観察児教室

健診等において、精神発達・行動・情緒面等に問題を有する児や、育児に不安を持つ母親に対して集団への参加を通じて育児技術の向上を図り、子どもの順調な発育を促す。

(実施体制の確立)

第4条 市長は、対象者の早期把握、指導等従事者の確保、指導等記録表の整備等に努め、必要に応じて専門機関への委託を行うものとする。

(対象者)

第5条 保健指導等の対象者は、市内に住所を有する妊産婦等で、保健指導等を希望する者及び保健指導等の必要がある者とする。

2 前項のほか、市長が必要と認める妊産婦等を対象とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市母子保健指導等実施要綱

平成18年3月21日 告示第64号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月21日 告示第64号