○浅口市低体重児届出事務処理要領

平成18年3月31日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条に規定する低体重児の届出の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出様式)

第2条 法第18条に規定する低体重児の届出は、低体重児出生届(別記様式)により市長に提出するものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第161号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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浅口市低体重児届出事務処理要領

平成18年3月31日 告示第123号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第123号
平成27年12月25日 告示第161号