○浅口市狂犬病予防法施行細則
平成18年3月21日
規則第109号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 省令第3条の規定による犬の登録申請書 様式第1号
(2) 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札再交付申請書 様式第2号
(5) 省令第12条第2項の規定による予防注射済票交付申請書 様式第8号
(6) 省令第13条第1項の規定による予防注射済票再交付申請書 様式第9号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。