○浅口市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月21日

規則第109号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の様式)

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 省令第3条の規定による犬の登録申請書 様式第1号

(2) 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札再交付申請書 様式第2号

(3) 省令第8条の規定による犬の死亡届 様式第3号様式第4号

(4) 省令第9条の規定による登録事項変更届 様式第5号様式第6号様式第7号

(5) 省令第12条第2項の規定による予防注射済票交付申請書 様式第8号

(6) 省令第13条第1項の規定による予防注射済票再交付申請書 様式第9号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町狂犬病予防法施行細則(平成12年鴨方町細則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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浅口市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月21日 規則第109号

(平成18年3月21日施行)