○浅口市予防接種実施要綱

平成18年3月21日

告示第62号

(趣旨)

第1条 市が実施する予防接種に関し、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令(以下「法令等」という。)に定めるところによるほか、この告示の定めるところによる。

(種別)

第2条 予防接種は、定期予防接種(予防接種法第2条第2項及び第3項に規定する疾病に係るものをいう。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は、法令等に定める者で接種日において市内に住所を有する者とする。

2 前項に定める者のほか、市長が特に必要と認める者を接種の対象とすることができる。

(接種方法)

第4条 予防接種は、当該接種に協力する浅口医師会及び岡山県医師会等(以下「浅口医師会等」という。)に所属する医療機関において接種(以下「個別接種」という。)を実施し、又は市の公共施設において接種(以下「集団接種」という。)を実施するものとし、当該医療機関の周知は、対象者への個別通知その他の方法をもって行う。

2 予防接種の各則的事項は、法令等による予防接種に準ずる。

(接種者)

第5条 個別接種を行う者は、市長に個別接種の実施に協力することを承諾した医師又は医療機関(以下「医師等」という。)に限る。

(接種期間)

第6条 個別接種の接種期間は、市が浅口医師会等と協議し、決定した期間とする。

(接種費用の負担等)

第7条 予防接種費用の市の負担は、次のとおりとする。

(1) 個別接種は、年度ごとに市と浅口医師会等が協議し、設定した1人1回当たりの接種費用(ワクチンの購入に係る費用を含む。以下同じ。)の全額を市が負担する。

(2) 集団接種は、接種費用の全額を市が負担する。

2 前項の規定にかかわらずインフルエンザ又は高齢者の肺炎球菌の接種費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 65歳以上の者及び法令等により対象となる者については、年度ごとに市と浅口医師会等が協議し、設定した1人1回当たりの接種費用のうち、前条に規定する接種期間ごとに市長が定める額を接種を受けた者の負担とし、残額を市が負担する。ただし、接種に係る医師等の予診のみで接種をしない者又は接種ができなかった者に係る当該接種に係る費用は、当該予診に引き続き医師等が診療する場合を除き、市が負担する。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者が負担する額は、全額を市が負担する。

(接種費用の徴収等)

第8条 医師等は、インフルエンザ及び高齢者の肺炎球菌の接種終了後、接種費用のうち接種を受けた者が負担する額を徴収し、市が負担する額は、接種期間終了後に接種を受けた者及び接種希望者であって予診のみで接種をしない者又は接種ができなかった者の当該接種に係る予診票の写しその他市が負担する額の算出に必要な書類を添えて市長に請求するものとする。ただし、市が負担する額は、前条第2項各号の規定により算出した額を限度とする。

(通知書の交付申請等)

第9条 第7条第2項第2号に該当する者であって、接種を受けた者が負担する額の市の負担を受けようとする接種希望者又はその代理人は、あらかじめ予防接種費用免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その事実を確認し、予防接種費用免除(承認・否認)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により通知書の交付を受けた者は、予防接種を受ける医師等に通知書を提出するものとする。

(健康被害発生時の報告)

第10条 医師等が予防接種の健康被害を診断した場合は、市が別に定める予防接種後副反応報告書により、直ちに市長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平成21年3月12日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年11月5日告示第135号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(平成23年8月19日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年1月12日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の浅口市予防接種実施要綱の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年6月3日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年9月5日告示第98号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月17日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第3条の規定による改正前の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱、第4条の規定による改正前の浅口市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の浅口市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第7条の規定による改正前の浅口市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の浅口市予防接種実施要綱、第9条の規定による改正前の浅口市産後ケア事業実施要綱、第10条の規定による改正前の浅口市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金支給要綱、第11条の規定による改正前の浅口市不育治療支援事業助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の浅口市共同墓地整備事業補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の浅口市自由通路広告掲示取扱要綱及び第16条の規定による改正前の浅口市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年10月11日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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浅口市予防接種実施要綱

平成18年3月21日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月21日 告示第62号
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