○浅口市介護保険苦情相談窓口設置運営要綱
平成18年3月21日
訓令第36号
(目的)
第1条 この訓令は、介護保険に関する苦情相談を受け付ける窓口を設置するとともに、苦情相談の処理方法等を定めることにより、介護保険制度の円滑な運営に資することを目的とする。
(苦情相談窓口の設置)
第2条 介護保険担当課内に介護保険に関する苦情相談を受け付ける総合相談窓口を設置し、必要な職員を配置するものとする。
2 生活環境部税務課及び市民課に各々が所掌する介護保険関係業務に係る苦情相談を担当する職員を配置し、総合相談窓口と連携して苦情相談に対応するものとする。
(処理方針)
第3条 苦情の原因が介護保険に関する情報不足や誤解から生じやすいことにかんがみ、誠意を持って十分に苦情を聞き、又は相談に応じ、説明に努めるものとする。
2 前項の苦情相談への対応及び説明によっても苦情が解消できない場合は、苦情の内容に応じた窓口の紹介又は法的手続を説明するものとする。
(記録保存)
第4条 苦情相談の受付及び処理に当たっては、介護保険苦情相談受付票(別記様式)により苦情相談内容を聞き取り、処理した結果を記録保存するものとする。
(情報交換及び苦情の解決)
第5条 関係行政機関と十分に情報交換に努め、苦情の解決に努力するものとする。
2 苦情の受付及び処理に当たっては、岡山県及び岡山県国民健康保険団体連合会が定める介護保険の苦情相談処理マニュアル等を参考にするものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の浅口市情報公開事務取扱要綱及び第5条の規定による改正前の浅口市介護保険苦情相談窓口設置運営要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。