○浅口市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱
平成18年3月21日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、市の介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納している被保険者に対して、保険給付の制限を行うことによって、被保険者の負担の公平を図るとともに、未納保険料の収入を確保し、もって市介護保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(支払方法の変更)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条第1項の規定により保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が、当該保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、法第66条第1項の規定により支払方法の変更(償還払い化)を実施する旨の記載(以下「支払方法変更の記載」という。)をするものとする。
2 支払方法変更の記載は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第101条第1項の規定により要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定。以下「要介護認定等」という。)の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則第98条で定める医療に関する給付を受けることができる場合
(2) 法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情として、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第30条各号に定める特別の事情があり、保険料を納付することができないと認められる場合
(弁明の機会の付与)
第4条 支払方法変更の記載をする場合は、保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない第1号被保険者である要介護被保険者等に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明の機会の付与の通知を行うものとする。
3 支払方法変更の開始年月日は、要介護認定等の申請があった際に交付する資格者証の有効期限の翌日又は弁明書の提出期限の属する月の翌月1日とする。
(支払方法変更の記載の消除)
第6条 前条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、滞納している保険料を完納したときは、当該要介護被保険者等に対して被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を消除する。
2 法第66条第3項に規定する政令で定める特別の事情として、令第31条に規定する特別の事情がある場合は、当該要介護被保険者等は被保険者証及び当該特別の事情がある旨を申請する書類を市長あて提出し、支払方法変更の記載の消除を受けるものとする。
(一時差止)
第7条 法第67条第1項の規定により保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6箇月間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める(以下「一時差止」という。)ものとする。
2 前項の規定により一時差し止める保険給付の額は、当該要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。
(適用除外者)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず、法第67条第1項に規定する政令で定める特別の事情として、令第32条第1項に定める特別の事情があり、保険料を納付することができないと認められる場合は、一時差止は行わないものとする。
(給付額減額等の措置)
第10条 法第69条第1項の規定により、要介護認定等をした場合において、当該認定に係る第1号被保険者である要介護被保険者等について同条同項に規定する保険料徴収権消滅期間があるときは、当該要介護被保険者等の被保険者証に、介護給付等の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びに給付額減額期間の記載(以下「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。
3 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した法第69条第3項各号及び第4項に定める介護給付等については7割給付とし、同条第5項に定める介護給付等については、6割給付とする。
4 給付額減額等の記載は、規則第112条の規定により要介護認定等の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
(適用除外者)
第11条 前条第1項の規定にかかわらず、法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情として、令第35条各号に定める特別の事情があり、必要な費用を負担することができないと認められる場合は、給付額減額等の記載は行わないものとする。
(給付額減額等の記載の消除)
第12条 第10条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等について、法第69条第2項に規定する政令で定める特別の事情があると認めるとき、又は給付額減額期間が経過したときは、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。
2 法第69条第2項に規定する政令で定める特別の事情がある場合は、当該要介護被保険者等は被保険者証及び当該特別の事情がある旨を申請する書類を市長あて提出し、給付額減額等の記載の消除を受けるものとする。
(第2号被保険者に対する給付制限)
第13条 法第68条第1項の規定により、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、同条同項に規定する未納医療保険料等がある場合には、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、支払方法の変更(償還払い化)を実施する旨及び保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の記載(以下「保険給付差止の記載」という。)をすることができる。
2 保険給付差止の記載は、規則第107条ただし書の規定により要介護認定等の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
(適用除外者)
第15条 第13条第1項の規定にかかわらず、法第68条第1項に規定する政令で定める特別の事情として、令第32条第1項に定める特別の事情があり、未納医療保険料等を納付することができないと認められる場合は、保険給付差止の記載は行わないものとする。
(弁明の機会の付与)
第16条 保険給付差止の記載をする場合は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等に対し、行政手続法に基づく弁明の機会の付与の通知を行うものとする。
3 保険給付差止の開始年月日は、要介護認定等の申請があった際に交付する資格者証の有効期限の翌日とする。
(保険給付差止の記載の消除)
第18条 前条第1項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は法第68条第2項に規定する政令で定める特別の事情として、令第32条第2項に規定する特別の事情がある場合は、医療保険者からの依頼を受けて、当該要介護被保険者等に対して被保険者証の提出を求め、保険給付差止の記載を消除する。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月13日告示第15号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月25日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第3条の規定による改正前の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱、第4条の規定による改正前の浅口市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の浅口市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第7条の規定による改正前の浅口市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の浅口市予防接種実施要綱、第9条の規定による改正前の浅口市産後ケア事業実施要綱、第10条の規定による改正前の浅口市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金支給要綱、第11条の規定による改正前の浅口市不育治療支援事業助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の浅口市共同墓地整備事業補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の浅口市自由通路広告掲示取扱要綱及び第16条の規定による改正前の浅口市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月12日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月25日告示第89号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。