○浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則

平成18年3月21日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市介護保険条例(平成18年浅口市条例第127号。以下「条例」という。)第13条及び第14条の規定により介護保険料の減免及び徴収猶予に関し、適正な措置を講ずることによって被保険者の生活の安定を図るものとする。

(減免及び徴収猶予対象世帯)

第2条 この規則による減免及び徴収猶予の対象世帯は、第1号から第3号までに掲げる規定のいずれにも該当するもの又は第4号の規定に該当するものとする。

(1) 市内に住所を有するものであること。

(2) 減免及び徴収猶予を受けようとする第1号被保険者及びその世帯員に市税の滞納がないこと。

(3) 天災その他特別な事情により、被保険者がその財産について甚大な損失を被り、著しく担税力がなくなった場合

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定により保険給付の制限を受ける第1号被保険者(以下「給付制限者」という。)

(減免及び徴収猶予の対象となる保険料)

第3条 保険料の減免及び徴収猶予について対象となる基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 普通徴収に係る減免及び徴収猶予対象保険料額は、原則として減免及び徴収猶予の申請のあった日以降に納期限が到来する納期において納付すべき保険料額とする。

(2) 特別徴収に係る減免対象保険料額は、原則として減免の申請のあった日の属する月の翌々月以降の月に係る月割額とする。

(3) 前2号において条例第13条及び第14条各号に掲げる事由の事実発生後、直ちに申請できない特別な事情があると認められた場合は、この限りでない。

(減免及び徴収猶予対象期間)

第4条 減免及び徴収猶予の対象となる期間は、原則として申請のあった日からその年度内とする。ただし、給付制限者の減免又は徴収猶予の申請があった場合は、当該給付制限者が刑事施設又は労役場その他これらに準ずる施設に収容されたことを証明する書類により、その事実の確認をし、給付制限を受けた期間に対応する保険料を全額免除する。この場合において、給付制限者に該当することとなった日及び該当しなくなった日の属する月については、その期間に含まないものとする。

(端数計算)

第5条 減免保険料額は、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(判定基準)

第6条 その属する世帯全員の収入を判定材料とする。

(1) 申請日現在の被保険者の住民基本台帳上の世帯構成員

(2) 申請日の属する年の前年の世帯全員の収入

(3) 申請日の属する年の世帯全員の収入見込額

2 収入の基準

(1) 収入見込額については、世帯全員(住民基本台帳上)について聴取し、非課税年金(遺族年金・障害年金)・雇用保険収入については、証明書類を徴する。実務上、申請日の属する月を含む前3か月の世帯全員の収入を基に見込むものとする。

(2) 介護保険料減免基準額については、生活保護基準額にかかわる「最低生活費基準表」の1類・2類・老齢加算・障害者加算・母子加算・住宅扶助・教育扶助・収容保護基準・介護施設入所者加算を対象とする。

(3) 負債については、傷病、事業の廃止その他特別な理由により生じた借入金等を対象とし、住宅・車のローン等の返済は含まないものとし、当該借入金に係る借入残高証明書を徴する。

3 住宅、家財その他の財産については、生計維持者又は第1号被保険者の所有のものを対象とする。

(減免額及び減免率)

第7条 減免額及び減免率は、別表の介護保険料減免取扱基準による。

(減免・徴収猶予申請書の提出)

第8条 条例第13条及び第14条に規定する減免及び徴収猶予の申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第1号)によるものとする。

(審査及び決定)

第9条 市長は申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の適否を決定して、その旨を申請者に介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町介護保険料減免・徴収猶予に関する規則(平成13年金光町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年7月豪雨による介護保険料減免措置の特例)

第3条 平成30年7月豪雨により、居住する住宅に損害(災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき、市が実施した被害状況調査の判定結果による損害をいう。以下同じ。)を受けた第1号被保険者の平成30年度介護保険料であって、平成30年7月5日から平成31年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの及び平成31年度介護保険料であって、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもののうち、平成31年4月分から令和元年6月分までに相当する月額の減免については、第2条第2号第3号第3条第1号第2号第6条第3項及び第7条の規定にかかわらず、居住する住宅に損害を受けた第1号被保険者に対して次の表の区分により軽減し、又は免除し、第4条の規定にかかわらず、保険料の減免を受けた者に特別の事情があると市長が認めた場合は、その保険料を減免した最初の年度の翌年度に限り、同一の申請事由に基づく保険料の減免を職権によりできるものとする。ただし、介護保険の資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、遡及して保険料が課される場合に発生する平成30年6月分以前の保険料を除く。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊

10分の10

大規模半壊・半壊・床上浸水

2分の1

2 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する長期避難世帯に属する世帯の第1号被保険者については、その居住する住宅の損害の程度を全壊とみなし、第2条第2号第3号第6条第3項及び第7条の規定にかかわらず、全額免除する。

3 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者の介護保険料については、第2条第2号第3号第6条第1項第2項及び第7条の規定にかかわらず、全額免除する。

4 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者が行方不明となった第1号被保険者の介護保険料については、第2条第2号第3号第6条第1項第2項及び第7条の規定にかかわらず、全額免除する。ただし、平成31年3月31日までの間にその行方が明らかになったときは、その行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料を全額免除する。

5 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下この項において「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第1号被保険者の介護保険料の減免については、第2条第2号第3号第6条第1項第2項及び第7条の規定にかかわらず、主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。)が、平成29年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得額から特別控除額を控除して得た額をいう。以下同じ。)のうち事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)に対して、附則別表第1により算出した第1号保険料額に、附則別表第2の平成29年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介護保険料減免措置の特例)

第4条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に加入手続が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、加入手続が資格を取得した日から14日以内に行われていた場合において、同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免について、次の各号のいずれかに該当する者は、第2条第2号第3号第3条第1号第2号第4条及び第6条の規定にかかわらず、減免することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この条において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この条において同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の規定により、保険料の減免を行う場合の減免額は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 前項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

(3) 前号の算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

 A 当該第1号被保険者の保険料額

 B 当該主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

 C 当該主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 d 次の表の左欄に掲げる当該主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、当該主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき。

10分の10

210万円を超えるとき。

10分の8

附則別表第1(附則第3条関係)

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る平成29年の所得の合計額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の平成29年の合計所得金額

附則別表第2(附則第3条関係)

平成29年の合計所得金額

軽減又は免除の割合

200万円以下であるとき。

10分の10

200万円を超えるとき。

10分の8

ただし、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者について、失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めない場合は、10分の10

(平成19年3月27日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年10月2日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則の規定は、平成30年7月5日から適用する。

(令和元年7月3日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月15日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年5月12日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

介護保険料減免取扱基準

軽減又は免除の割合

要件

損害程度

合計所得金額

3/10未満

3/10以上5/10未満

5/10以上

(1) 被災等

300万円以下であるとき

軽減無し

1/2

免除

450万円以下であるとき

1/4

1/2

500万円以下であるとき

1/8

1/4

500万円を超えるとき

軽減無し

軽減無し

(2) 収入の減少

(収入見込額(所得)1箇月/介護保険料減免基準)×100(小数点以下切捨て)

上記の式による計算結果

減免後の段階

~64以下

第1段階

65以上~74以下

第2段階

75以上~89以下

第3段階

90以上~104以下

第4段階

105以上~114以下

第5段階

115以上~

却下

上記の基準により、申請世帯の生活の状況、収入に占める保険料の割合等を考慮して総合的に減免後の賦課段階を決定する。

(3) 上記以外

上記(1)(2)に準ずる。

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浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則

平成18年3月21日 規則第107号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成18年3月21日 規則第107号
平成19年3月27日 規則第7号
平成27年10月2日 規則第24号
平成28年3月28日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第14号
平成30年9月18日 規則第22号
令和元年7月3日 規則第15号
令和2年6月15日 規則第27号
令和3年5月12日 規則第15号
令和4年6月1日 規則第14号