○浅口市介護保険条例施行規則
平成18年3月21日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市介護保険条例(平成18年浅口市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 浅口市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員は、介護保険法(平成9年法律第123号)第15条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(合議体)
第3条 認定審査会に設置する合議体の数は、4とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、合議体の長が招集する。
(委員長)
第4条 各合議体に委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、合議体を代表し、会務を総理する。
(要介護認定等の特例)
第5条 40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助を受けるために、要介護認定等が必要となる場合は、特例として認定審査会が要介護者等の審査及び判定の業務を受託できるものとする。
(認定審査会の運営)
第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会が定める。
(庶務)
第7条 認定審査会の庶務は、健康福祉部において行う。
(委員)
第8条 浅口市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 被保険者を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公益を代表する者
2 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第10条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、健康福祉部において行う。
(地域包括支援センター運営協議会)
第13条 浅口市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 被保険者を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公益を代表する者
2 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第14条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選によって定める。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第15条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 運営協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第17条 運営協議会の庶務は、健康福祉部において行う。
(保険料の徴収猶予の申請)
第18条 条例第13条第1項の規定による保険料の徴収猶予の申請は、市長が別に定める様式によらなければならない。
(保険料の減免の申請)
第19条 条例第14条第1項の規定による保険料の減免の申請は、市長が別に定める様式によらなければならない。
2 前項の規定により提出した申告書を修正する必要が生じた場合は、介護保険料申告(修正申告)書を提出しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この条例による改正後の浅口市介護保険条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月19日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。