○浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則
平成18年3月21日
規則第105号
(目的)
第1条 この規則は、浅口市国民健康保険に係る診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示手続に関し必要な事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分な配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図ることを目的とする。
(1) レセプト 浅口市国民健康保険に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書をいう。
(2) 被保険者等 浅口市国民健康保険の被保険者(被保険者であった者を含む。)をいう。
(3) 遺族 被保険者等が死亡している場合の当該被保険者等の配偶者及び1親等の血族(配偶者及び1親等の血族に該当する者がいない場合にあっては1親等の姻族)をいう。
(4) 保険医療機関等 浅口市国民健康保険に係る保険医療機関、特定承認保険医療機関及び指定訪問看護事業者をいう。
(5) レセプトの開示 レセプトの閲覧又はその写しの交付をいう。
(開示の意義)
第3条 この規則による開示は、開示対象となったレセプトの内容に関する説明義務を伴うものではない。
(開示請求の期間)
第4条 開示請求は、開示請求の対象となったレセプトに係る診療月の末日の翌日から起算して5年を経過した日以後にはすることができない。
(1) 被保険者等 当該被保険者等の診療に係るレセプト
(2) 被保険者等が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 当該被保険者等の診療に係るレセプト
(3) 被保険者等からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士 当該被保険者等の診療に係るレセプト
(4) 遺族 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト
(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト
(6) 遺族からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト
(開示請求及び開示の場所)
第6条 レセプトの開示請求及び開示の場所は、生活環境部市民課とする。
2 代理人又は使者によるレセプトの開示請求は、これを認めない。
(保険医療機関等への照会及び通知)
第8条 市長は、レセプトの開示に当たっては、第5条第4号から第6号までに定める者からの開示請求の場合を除き、レセプト開示照会書に開示対象となったレセプトの写しを添付して、レセプトを発行した(調剤報酬明細書にあっては処方せんを交付した)保険医療機関等に対し、回答期限を示して、レセプトの開示の適否について照会しなければならない。ただし、そのレセプトの「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」を伏せた開示を行うことについて、被保険者等の同意が得られた場合は、保険医療機関等への照会を要せず、次項の例による。
(開示等の決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による保険医療機関等への照会に対する回答に従って、レセプト開示請求書を受け付けた日から起算して30日以内に開示、部分開示又は非開示の決定をしなければならない。
(2) 保険医療機関等に対し、前条第1項の規定による照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答が得られなかった場合において、電話等により回答の要請を行ってもなお、回答が得られない場合(主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合は除く。)
(3) 保険医療機関等の廃止等の事情により、前条第1項の規定による照会を求めることができない場合
(4) 前2号に定める事由に相当する理由があると認められる場合
3 前2項の規定により開示又は部分開示の決定をした場合において、当該開示決定又は部分開示決定の対象が調剤報酬明細書である場合は、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対して、レセプトを開示した旨を通知するものとする。
2 市長は、非開示の決定を行った場合には、速やかにレセプト非開示決定通知書(様式第4号)により請求者に通知するものとする。
3 市長は、開示請求の対象となったレセプトが存在しないときは、レセプト不存在通知書(様式第5号)により請求者に通知するものとする。
(閲覧による開示)
第11条 レセプトの開示又は部分開示の決定を受けた者は、当該レセプト開示(部分開示)決定通知書を開示場所に直接持参し、第7条に定めるところに従い、当該請求者本人であることを証する書類等を提示しなければ、その閲覧をすることができない。
2 前項の閲覧による開示は、当該レセプトの写しの閲覧により行うものとする。
(写しの交付による開示)
第12条 レセプトの開示又は部分開示の決定を受けた者は、当該レセプト開示(部分開示)決定通知書を開示場所に直接持参し、第7条に定めるところに従い、当該請求者本人であることを証する書類等を提示することにより、当該開示又は部分開示に係る部分の写しの交付を受けることができる。
2 前項の規定により写しの交付を受ける場合の交付部数は、請求レセプト1件につき1部とする。
3 前項の写しの交付は、郵送によることもできる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。