○浅口市医療費適正化等推進連絡会要綱

平成18年3月21日

訓令第35号

(目的及び設置)

第1条 市民の適正な受診及び市の医療費の抑制を図ることを目的として、関係担当者が連絡及び協議を行うため、浅口市医療費適正化等推進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(連絡及び協議事項)

第2条 連絡会は、次の各号に掲げる事項について連絡及び協議する。

(1) 医療費適正化のための情報交換に関すること。

(2) 医療費適正化の推進に必要な指導及び助言に関すること。

(3) 前条の目的達成のために必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 連絡会は、診療報酬明細書点検員及び国民健康保険、介護保険、生活保護並びに訪問指導の担当者をもって構成する。

(庶務)

第4条 連絡会の庶務は、生活環境部市民課において行う。

(会議)

第5条 連絡会は毎月開催する。ただし、庶務が必要と認める場合は、随時開催することができる。

2 連絡会は庶務が招集し、その議長となる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度構成員が協議して定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成23年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成23年2月1日から施行する。

浅口市医療費適正化等推進連絡会要綱

平成18年3月21日 訓令第35号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第35号
平成23年2月1日 訓令第1号