○浅口市国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成18年3月21日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づく短期被保険者証の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(短期被保険者証交付適用者)
第2条 短期被保険者証の交付を行うものとするのは、保険税の納期限から6箇月が経過するまでの間に保険税を納付しない世帯主とする。
(1) 法第9条に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による医療等の適用者
(2) 分割納付誓約等により滞納額の著しい減少が見込まれる世帯主
(短期被保険者証の交付時期)
第4条 短期被保険者証の交付時期は、被保険者証更新時とする。
(短期被保険者証の有効期限)
第5条 短期被保険者証の有効期限は、6箇月以内とする。
(短期被保険者証の更新)
第6条 短期被保険者証の交付を受けた世帯主について、その有効期限において、第3条の規定に該当しない者のうち、納付指導上必要な場合については、継続して短期被保険者証を交付するものとする。
(短期被保険者証の解除)
第7条 短期被保険者証を交付した世帯が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合には、短期被保険者証の解除を行い、被保険者証を交付する。
(1) 滞納保険税を完納した場合
(2) 滞納保険税につきその額が著しく減少し、残額の納付について誠実に納付することが確約できた場合
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年7月25日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。