○浅口市国民健康保険の居所不明被保険者資格喪失確認に係る事務処理要領

平成18年3月21日

訓令第34号

(目的)

第1条 この訓令は、国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が住民基本台帳に記載されている住所に居住していると認め難い場合、円滑な国民健康保険事業の運営及び業務が阻害されるおそれがあるため、被保険者の資格の確認を行い、適正な事務処理を図ることを目的とする。

(資格喪失確認対象者)

第2条 被保険者の資格喪失確認対象者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 国民健康保険税納税通知書が過去2年間引き続き公示送達された者

(2) 家主、家屋管理人等から居住していない旨の申出のあった者

(3) 親族等から、居住していない旨の申出のあった者

(4) 国民健康保険被保険者証が過去2年間本人に交付できない者

(5) レセプトにより過去2年間医療給付を受けていないことが確認できる者

2 前項第2号及び第3号の場合にあっては、居所不明被保険者に係る申出書(様式第1号)により、市長に申し出るものとする。

(資格喪失の手続処理)

第3条 職権により資格喪失の確認をする場合は、現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の足り得る調査内容又は資料等を明確にするとともに、関係部署と連携をとり、行うものとする。

2 前項の調査により、不現住であると確認できた後、市長の決裁を経て、不現住の被保険者として認定する。

3 資格喪失年月日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合はその日。居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日

4 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第2号)を作成し、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権の旨を記載する。

5 職権により資格の喪失確認をした者の転出先が確認できたときは、本人に対し、国民健康保険に関する手続等を行うよう指導する。

(被保険者資格の再取得)

第4条 被保険者資格を職権により喪失させた者で当該被保険者から被保険者資格(再取得)に係る申出書(様式第3号)による再取得の申出があった場合は、関係部課と緊密な連携をとり、慎重かつ適切な審査により、資格を再取得させるものとする。

(再取得の年月日)

第5条 被保険者の資格の再取得日は、原則として、申出のあった日とする。

2 審査の結果、真にやむを得ないと市長が認める者については遡及することができるものとする。

(被保険者証の交付)

第6条 被保険者資格の再取得をした者に係る被保険者証の交付は、原則として住民基本台帳に記載されている住所へ郵送するものとする。

(関係書類の保存期限)

第7条 関係書類の保存期限は、5年とする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の金光町国民健康保険の居所不明被保険者資格喪失確認に係る事務処理要領の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年10月2日訓令第5号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(浅口市国民健康保険の居所不明被保険者資格喪失確認に係る事務処理要領の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険の居所不明被保険者資格喪失確認に係る事務処理要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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浅口市国民健康保険の居所不明被保険者資格喪失確認に係る事務処理要領

平成18年3月21日 訓令第34号

(平成28年1月1日施行)