○浅口市人権啓発推進会議規程

平成18年3月21日

訓令第33号

(設置)

第1条 市の人権啓発を総合的かつ効果的に推進するため、浅口市人権啓発推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 人権啓発事業の総合的かつ計画的推進に関すること。

(2) 人権啓発活動の推進及び連絡調整に関すること。

(3) 人権啓発に関する情報の交換に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、人権啓発に必要であると認められる事項

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長には市長を、副会長には生活環境部の事務を担当する副市長及び教育長を、委員には生活環境部の事務を担当する副市長以外の副市長及び部長(これに相当する職を含む。)をもって充てる。

(会議)

第4条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長が必要と認めるときは関係者に会議への出席を求め、その意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(職務)

第5条 会長は、推進会議の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理する。

(事務局)

第6条 推進会議の事務局は、生活環境部市民課に置く。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

浅口市人権啓発推進会議規程

平成18年3月21日 訓令第33号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第33号
平成19年3月29日 訓令第2号