○浅口市身体障害者相談員要綱

平成18年4月1日

告示第124号

(目的)

第1条 浅口市身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、福祉事務所長の推薦のあった者のうち、適当と認められる者に対し、担当地区を定めて、第4条に掲げる業務を委託するものとする。

(推薦)

第3条 福祉事務所長は、相談員を推薦しようとする場合は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、身体障害者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。

(業務)

第4条 相談員は、次の各号に掲げる業務を委託されるものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害がある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連けいを図って援護思想の普及に努めること。

(5) 前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委託の期間)

第6条 相談員の業務の委託期間は、1年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(委託の解除)

第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する委託を解除することができるものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行のあった場合

(相談員の服務)

第8条 相談員は、その業務の遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(2) 相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。

(3) ケース記録その他の帳簿を整備しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

浅口市身体障害者相談員要綱

平成18年4月1日 告示第124号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第124号