○知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則

平成18年3月21日

規則第99号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定に基づき、法第16条に規定する措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(入所者及び扶養義務者に係る費用徴収月額)

第2条 入所者(法第16条第1項第2号の規定により行政措置されている者をいう。以下同じ。)及びその扶養義務者から徴収する費用徴収月額は、当該入所者の各月の初日(月の中途に入所した者の当該入所の月については、その月の初日)における年齢に応じ、次により算定した額とする。

(1) 入所者の年齢が20歳以上である場合

入所者の対象収入等による別表第1の階層区分によって定める額と、扶養義務者のうちその入所者と同一世帯に属して生計を一にしている配偶者及び子のうち、別表第2により定める最多納税者の課税額による階層区分によって定める額との合算額とする。ただし、この額にその月のその入所者に係る支弁額が満たない場合は、その支弁額とする。

(2) 入所者の年齢が20歳未満である場合

入所者及び入所者と同一世帯に属して生計を一にしている扶養義務者のうち次に掲げるすべての者の別表第2により定める課税額の合算額による階層区分によって定める額とする。ただし、この額にその月のその入所者に係る支弁額が満たない場合は、その支弁額とする。

 直系血族

 配偶者

 兄弟姉妹等(その世帯における家計の主宰者である場合に限る。)

(費用徴収の減免)

第3条 福祉事務所長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該費用の全部又は一部を免除することができる。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所(第6条第2項において「病院等」という。)に入院している入所者で、その者の入院に要する経費を勘案して当該措置に要する費用の全部又は一部を納入させることが適当でないと認めたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか福祉事務所長が特に費用の納付が困難であると認めたとき。

(収入申告)

第4条 入所者は、毎年5月末日まで(新たに措置される者にあっては、措置申請時)に、収入申告書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、収入申告書の作成が困難であると認められるものについては、この限りでない。

(費用徴収月額の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて、毎年7月1日(新たに措置される者にあっては、措置決定時)に、入所者及び扶養義務者の費用徴収月額を決定し、知的障害者更生施設等費用徴収月額決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(費用徴収月額の日割計算)

第6条 入所者が、月の中途において、法第16条第1項第2号の規定により措置を開始し、又は解除した日の属する月の分の費用徴収月額は、別表第1又は別表第2により算定した費用徴収月額に当該月の入所日以後又は退所日以前の日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額とする。

2 前項の規定は、第3条第1号の規定を受ける入所者が月の中途において病院等に入院し、又は退院した日の属する月の分の費用徴収月額について準用する。

(簿冊)

第7条 福祉事務所長は、費用徴収関係台帳(様式第3号)を備え付けるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条、第6条関係)

被措置者費用徴収月額表

対象収入等による階層区分

費用徴収月額

入所者

通所者

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

 

2

0~270,000円

0円

0円

3

270,001~280,000円

1,000円

500円

4

280,001~300,000円

1,800円

900円

5

300,001~320,000円

3,400円

1,700円

6

320,001~340,000円

4,700円

2,300円

7

340,001~360,000円

5,800円

2,900円

8

360,001~380,000円

7,500円

3,700円

9

380,001~400,000円

9,100円

4,500円

10

400,001~420,000円

10,800円

5,400円

11

420,001~440,000円

12,500円

6,200円

12

440,001~460,000円

14,100円

7,000円

13

460,001~480,000円

15,800円

7,900円

14

480,001~500,000円

17,500円

8,700円

15

500,001~520,000円

19,100円

9,500円

16

520,001~540,000円

20,800円

10,400円

17

540,001~560,000円

22,500円

11,200円

18

560,001~580,000円

24,100円

12,000円

19

580,001~600,000円

25,800円

12,900円

20

600,001~640,000円

27,500円

13,700円

21

640,001~680,000円

30,800円

15,400円

22

680,001~720,000円

34,100円

17,000円

23

720,001~760,000円

37,500円

18,700円

24

760,001~800,000円

39,800円

19,900円

25

800,001~840,000円

41,800円

20,900円

26

840,001~880,000円

43,800円

21,900円

27

880,001~920,000円

45,800円

22,900円

28

920,001~960,000円

47,800円

23,900円

29

960,001~1,000,000円

49,800円

24,900円

30

1,000,001~1,040,000円

51,800円

25,900円

31

1,040,001~1,080,000円

54,400円

27,200円

32

1,080,001~1,120,000円

57,100円

28,500円

33

1,120,001~1,160,000円

59,800円

29,900円

34

1,160,001~1,200,000円

62,400円

31,200円

35

1,200,001~1,260,000円

65,100円

32,500円

36

1,260,001~1,320,000円

69,100円

34,500円

37

1,320,001~1,380,000円

73,100円

36,500円

38

1,380,001~1,440,000円

77,100円

38,500円

39

1,440,001~1,500,000円

81,100円

40,500円

40

1,500,001円以上

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

(100円未満切捨て)

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入額」とは、前年(1月から6月までの間において措置された場合は、前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

2 費用徴収月額が、その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、その算定された額とする。

3 この表にかかわらず、当分の間、次に掲げる額を費用徴収月額の上限とする。

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

入所者

通所者

入所者

通所者

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)に規定する福祉施設

32,000円

53,000円

別表第2(第2条、第6条関係)

扶養義務者費用徴収月額表

税額等による階層区分

費用徴収月額

入所者

通所者

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200円

1,100円

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300円

1,600円

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)であって、その税額の年額区分が次の額である者

0~30,000円

4,500円

2,200円

D2

30,001~80,000

6,700円

3,300円

D3

80,001~140,000

9,300円

4,600円

D4

140,001~280,000

14,500円

7,200円

D5

280,001~500,000

20,600円

10,300円

D6

500,001~800,000

27,100円

13,500円

D7

800,001~1,160,000

34,300円

17,100円

D8

1,160,001~1,650,000

42,500円

21,200円

D9

1,650,001~2,260,000

51,400円

25,700円

D10

2,260,001~3,000,000

61,200円

30,600円

D11

3,000,001~3,960,000

71,900円

35,900円

D12

3,960,001~5,030,000

83,300円

41,600円

D13

5,030,001~6,270,000

95,600円

47,800円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表において「当該年度分の市町村民税」とは、費用徴収の決定に係る日の属する年度分(4月から6月までの間において措置された場合は前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

2 この表において「前年分の所得税」とは、費用徴収の決定に係る日の属する年の前年分(1月から6月までの間において措置された場合は前々年分)の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 費用徴収月額が、その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額(その措置者が別表第1により負担する場合には、当該措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。

4 この表にかかわらず、当分の間、次に掲げる額から別表第1により算定した額を控除した額を費用徴収月額の上限とする。

施設区分

入所後3年未満の者

入所者

通所者

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

知的障害者通勤寮

16,000円

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)に規定する福祉施設

32,000円

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知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則

平成18年3月21日 規則第99号

(平成28年4月1日施行)