○浅口市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月21日

規則第98号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第4項、第5項又は第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所長に、判定通知書(様式第2号)を当該知的障害者の保護者に送付しなければならない。

(入所の措置)

第3条 法第16条第1項第2号の規定による行政措置のうち入所による援護(以下この条において「入所の措置」という。)を受けることを希望する知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)は、入所申請書(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、入所の措置を決定したときは入所措置決定通知書(様式第4号)を、前項の規定による申請を却下したときは却下決定通知書を当該知的障害者等に交付しなければならない。

3 福祉事務所長は、入所の措置を解除するときは、入所措置解除通知書(様式第5号)を当該知的障害者等に交付しなければならない。

(職親への委託)

第4条 職親に援護の委託を希望する知的障害者等は、知的障害者職親委託申込書(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは職親委託決定通知書(様式第7号)を、委託の申請を却下したときは却下決定通知書を当該知的障害者等に交付しなければならない。

3 福祉事務所長は、職親への援護の委託を廃止するときは、職親委託廃止通知書(様式第8号)を当該知的障害者等に交付しなければならない。

(職親の申込み)

第5条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申出をした者について、職親とすることを適当と認めたときは職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めたときは職親申込不承認通知書を当該申出をした者に交付しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第6条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(入所者指導台帳)

第7条 知的障害者の援護の委託を受けている施設の長は、入所者について入所者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年8月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月2日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(浅口市知的障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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浅口市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月21日 規則第98号

(平成28年4月1日施行)